オーストラリア・ワーキングホリデービザ申請
英文残高証明書と資金要件の完全ガイド【2025年版】
移民法の条文解説と、必要な英文残高証明書・証明金額・取得ポイントを一挙掲載
移民法条文と日本語訳
ビザ申請時に求められる資金証明に関する移民法条文を下記でご案内します。全てのファーストワーキングホリデービザ申請をする方はこの条件を満たしていることをご自身でビザ申請時に証明することが求められています。
原文
The applicant has sufficient money for:
(i) the fare to the applicant's intended overseas destination on leaving Australia; and
(ii) personal support for the purposes of a working holiday;
日本語訳
申請者は、以下の費用を賄う十分な資金をビザ申請時に有しています:
(i) オーストラリアを出国する際の、申請者が意図する海外の目的地までの運賃;および
(ii) ワーキングホリデーの目的のための個人支援費用
必要な英文残高証明書と証明金額
- ワーキングホリデー中の当初3ヶ月間の生活費用としての個人支援費用5,000ドル以上の証明
-
帰りの航空券について
- 予約済みなら英文航空券予約済み代金支払い済み証明書(または英文で発行されたeTicketの控え)を。
- 未予約ならプラス2,000オーストラリアドルの資金証明が必要です。総額7,000ドルまたはそれ以上の英文残高証明書。為替変動するためこの金額に30,000円くらいを加えた額の日本建て英文残高証明書を用意されることを推奨いたします。
状況 | 必要な証明金額(AUD) | 証明方法 |
---|---|---|
帰りの航空券を予約済み | 5,000ドル | 英文航空券予約済み代金支払い済み証明書(または英文で発行されたeTicketの控え)+英文残高証明書 |
航空券未予約 | 7,000ドル | 7,000ドル相当以上ある英文残高証明書のみ |
資金証明のポイントと注意事項
- 残高証明書は申請日から3ヶ月以内に発行されたものを推奨します。
- 氏名・口座番号・発行日などが明記された英文書類が必要です。
- 日本円・オーストラリアドル・米ドルなど、どの通貨立てての残高証明書でも可能です。
- 定期預金・普通預金いずれも残高証明の対象となります。
- 資金不足や書類不備は審査遅延・却下のリスクになります。
よくある質問
- Q. 残高証明書は日本円や他通貨建ててでも大丈夫ですか?
- A. 日本円、オーストラリアドル、米ドルなどの通貨建てでっも問題ありません。
- Q. 現金や定期預金でも証明になる?
- A. 現金やクレジットカード、トラベラーズチェックでは手続きは行えません。普通預金・定期預金いずれかの英文残高証明書が必要です。
- Q. 航空券が後日手配の場合の注意点は?
- A. 合計7,000AUD以上の英文残高証明が必要。
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