オーストラリア パートナービザ De facto(内縁)1年同居なしでも申請できる?元大使館審査官が徹底解説|サブクラス309・100・300

オーストラリア パートナービザ De facto(内縁)1年同居なしでも申請できる?

元大使館審査官が徹底解説|サブクラス309・100・300ビザの最新審査基準と例外規定

ずばり

「1年同居がなくても諦めない!パートナービザ申請のプロが、成功のための最新ポイントを徹底解説」

結論:1年の同居歴がなくてもDe facto(内縁)パートナービザ申請は可能!

オーストラリアのパートナービザ(サブクラス309・100・300)では、「1年の同居歴がなくても」申請が認められる特例・例外規定が存在します。
ただし、登録パートナーシップや特別事情の証明など、追加の条件や証拠が必須となります。

【解説】ディファクト関係(De facto relationship)とは

De facto(ディファクト)関係とは、婚姻届を提出していなくても、実質的に夫婦同様の関係にあるカップルを指します。
オーストラリアのパートナービザでは、法律婚だけでなく、内縁関係(De facto)も申請対象となっています。

1年同居歴がない場合の主な例外規定

1. 登録パートナーシップ(Registered Relationship)

  • オーストラリアの一部州・準州でパートナーシップ登録済みの場合、12か月同居要件が免除されます。但しWestern Australia Northen Territoryは対象外。
  • 登録証明書(Certificate of Registration)を提出する必要があります。
  • 登録だけでなく、実態のある関係を示す証拠も必須です。

2. 特別事情・やむを得ない理由(Compelling and Compassionate Circumstances)

  • 仕事や学業、家族の事情、コロナ禍などで同居できなかった場合、詳細な理由説明と証拠提出で例外が認められることがあります。
  • 審査官の裁量が大きいため、証拠の質と量、説明の明確さが合否を左右します。

3. 子どもがいる場合

  • カップル間に実子(子ども)がいる場合、同居1年未満でもDe facto関係が認められることがあります。

必要な証拠・注意点

  • 共同名義の契約書や銀行口座、写真、通信履歴など、関係の継続性・真正性を示す証拠が重要です。
  • 登録パートナーシップがあっても、関係の実態証明は必須です。
  • 例外申請は審査官ごとに判断が異なるため、証拠の準備と説明文の質が合否のカギを握ります。

婚約者ビザ(サブクラス300)の場合

婚約者ビザ(Prospective Marriage Visa, subclass 300)は、将来的に結婚する意思があるカップルが対象で、同居要件はありません
ただし、婚約の証明やオーストラリア入国後9ヶ月以内の結婚計画(Marriage celebrantからのレター)が必要です。

元大使館査証課マネージャーのアドバイス

  • 1年同居歴がなくても、登録パートナーシップや特別事情があれば申請可能です。
  • 証拠の質と説明の明確さが審査通過のポイント。
  • 不安な場合は、申請前に専門家へ相談することを強くおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 1年同居歴がなくてもパートナービザは本当に取れますか?
A. 登録パートナーシップや特別事情の証明があれば、例外的に認められるケースがあります。
Q. どんな証拠が有効ですか?
A. 共同名義の契約書、銀行口座、写真、離れ離れだった期間の通信履歴、家族や友人の証言書Form 888など、関係の継続性・真正性を示す証拠が有効です。
Q. 申請前に相談できますか?
A. はい。下記お問い合わせフォームより相談を受け付けています。
無料相談・お問い合わせはこちら

まとめ

オーストラリアのパートナービザ(サブクラス309・100・300)は、1年同居歴がない場合でも、登録パートナーシップや特別事情の証明があれば申請可能です。
元大使館査証課マネージャーの豊富な経験をもとに、確実なビザ取得をサポートします。
ご不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。

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