オーストラリア パートナービザ De facto(内縁)1年同居なしでも申請できる?
元大使館審査官が徹底解説|サブクラス309・100・300ビザの最新審査基準と例外規定
ずばり
「1年同居がなくても諦めない!パートナービザ申請のプロが、成功のための最新ポイントを徹底解説」
結論:1年の同居歴がなくてもDe facto(内縁)パートナービザ申請は可能!
オーストラリアのパートナービザ(サブクラス309・100・300)では、「1年の同居歴がなくても」申請が認められる特例・例外規定が存在します。
ただし、登録パートナーシップや特別事情の証明など、追加の条件や証拠が必須となります。
【解説】ディファクト関係(De facto relationship)とは
De facto(ディファクト)関係とは、婚姻届を提出していなくても、実質的に夫婦同様の関係にあるカップルを指します。
オーストラリアのパートナービザでは、法律婚だけでなく、内縁関係(De facto)も申請対象となっています。
1年同居歴がない場合の主な例外規定
1. 登録パートナーシップ(Registered Relationship)
- オーストラリアの一部州・準州でパートナーシップ登録済みの場合、12か月同居要件が免除されます。但しWestern Australia Northen Territoryは対象外。
- 登録証明書(Certificate of Registration)を提出する必要があります。
- 登録だけでなく、実態のある関係を示す証拠も必須です。
2. 特別事情・やむを得ない理由(Compelling and Compassionate Circumstances)
- 仕事や学業、家族の事情、コロナ禍などで同居できなかった場合、詳細な理由説明と証拠提出で例外が認められることがあります。
- 審査官の裁量が大きいため、証拠の質と量、説明の明確さが合否を左右します。
3. 子どもがいる場合
- カップル間に実子(子ども)がいる場合、同居1年未満でもDe facto関係が認められることがあります。
必要な証拠・注意点
- 共同名義の契約書や銀行口座、写真、通信履歴など、関係の継続性・真正性を示す証拠が重要です。
- 登録パートナーシップがあっても、関係の実態証明は必須です。
- 例外申請は審査官ごとに判断が異なるため、証拠の準備と説明文の質が合否のカギを握ります。
婚約者ビザ(サブクラス300)の場合
婚約者ビザ(Prospective Marriage Visa, subclass 300)は、将来的に結婚する意思があるカップルが対象で、同居要件はありません。
ただし、婚約の証明やオーストラリア入国後9ヶ月以内の結婚計画(Marriage celebrantからのレター)が必要です。
元大使館査証課マネージャーのアドバイス
- 1年同居歴がなくても、登録パートナーシップや特別事情があれば申請可能です。
- 証拠の質と説明の明確さが審査通過のポイント。
- 不安な場合は、申請前に専門家へ相談することを強くおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- Q. 1年同居歴がなくてもパートナービザは本当に取れますか?
- A. 登録パートナーシップや特別事情の証明があれば、例外的に認められるケースがあります。
- Q. どんな証拠が有効ですか?
- A. 共同名義の契約書、銀行口座、写真、離れ離れだった期間の通信履歴、家族や友人の証言書Form 888など、関係の継続性・真正性を示す証拠が有効です。
- Q. 申請前に相談できますか?
- A. はい。下記お問い合わせフォームより相談を受け付けています。
まとめ
オーストラリアのパートナービザ(サブクラス309・100・300)は、1年同居歴がない場合でも、登録パートナーシップや特別事情の証明があれば申請可能です。
元大使館査証課マネージャーの豊富な経験をもとに、確実なビザ取得をサポートします。
ご不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。