アメリカF-1・M-1ビザ学生の就労条件完全ガイド|eVisaセンター

アメリカF-1・M-1ビザ学生の就労条件完全ガイド

公式規定に基づき、F-1・M-1学生ビザの労働条件・アルバイト・OPT・CPT・配偶者・子供の就労制限まで詳しく解説

F-1学生のキャンパス内就労

F-1学生は、指定学校職員(DSO)の承認を得て、学校が運営または委託する企業でキャンパス内就労が可能です。

  • 仕事は学校内または教育上提携する場所(例:提携研究所)で行われます。
  • 学生向けサービス(書店・カフェテリア等)なら商業ビジネスもOK。
  • 建設作業など学生サービスでない仕事は対象外。
  • 提携雇用主との仕事は、場所が学外でもカリキュラム関連なら「キャンパス内就労」と認められます。
  • アメリカ市民や永住者の雇用機会を奪ってはいけません。
  • 授業期間中は週20時間まで。休暇中はフルタイム勤務可。
  • 学位取得後に同じキャンパスで別プログラムを始める場合、次学期登録予定なら就労継続可能。

F-1学生のキャンパス外就労

USCIS(移民局)の就労許可が必要です。F-1ステータスで1学年を修了した後、申請できます。

  • 許可を得た場合も、授業期間中は週20時間まで。
  • 許可は最長1年。SEVIS記録に反映されます。
  • 許可期間中に一時帰国しても、同じ学校に復学すれば再開可能。
申請条件:
  1. F-1ステータスで1学年在籍
  2. 優秀な成績で全課程履修
  3. 就労が学業に支障をきたさない
  4. 雇用主の賃金証明または予期せぬ経済的困窮の証明
手続き:
  • DSOがSEVISで申請し、I-765フォームをUSCISに提出
  • 承認されるとEAD(就労許可証)が発行

カリキュラム実習(CPT)

学位プログラムの一部として、カリキュラム実習(CPT)に参加可能。

  • DSOの許可が必要。SEVIS記録で承認されるまで開始不可。
  • インターンシップなど、プログラム必須の就労経験が対象。
  • フルタイムCPTを1年以上行うと、卒業後のOPTは不可。

オプショナル実習(OPT)

OPTは専攻分野に関連する就労で、卒業前・卒業後どちらも申請可能です。

  • 授業中は週20時間まで。休暇中や卒業後はフルタイム可。
  • 卒業要件を満たした後、修了後OPTを申請可能。
  • 修了後OPTはフルタイムで12か月以内。
  • STEM分野やH-1B申請中は延長可能(下記参照)。
  • DSOの推薦を受け、I-765フォームでUSCISに申請。EADが必要。
  • OPT期間中の一時帰国は慎重に。再入国にはF-1ビザ・EAD・I-20・SEVIS記録が必要。
  • OPT申請中の旅行はリスクあり。不在中にUSCISから書類が届く場合があります。
OPTとCPTの違い:
  • OPTは学位プログラム中・卒業後いずれも可
  • CPTは学位プログラム中のみ、かつ必須科目等に限る

STEM分野のOPT延長・キャップギャップ

STEM分野(科学・技術・工学・数学)の学位取得者は、OPTの24か月延長が可能です(最大36か月)。

  • 対象学位・CIPコードはSEVPウェブサイトで確認
  • I-983フォーム(トレーニングプラン)を雇用主と記入し、DSOに提出
  • DSOの推薦を受けてI-765フォームをUSCISに提出
  • OPT延長申請中は最大180日間自動延長
  • H-1Bビザ申請中は「キャップギャップ」自動延長あり
  • 失業期間:通常OPT90日、STEM延長中は追加60日(合計150日)
  • 全ての雇用・失業期間はDSOに報告義務

M-1学生の実習

M-1学生は、コース修了後のみ実務研修のための一時的な就労が可能です。

  • USCISにI-765フォームで申請し、承認されるとI-20に許可期間が記載されます。
  • 必要に応じてI-539フォーム(ステータス延長)も提出。
  • 新しいビザ発給前にSEVIS記録の更新が必要。

実習中の一時出国・再入国

F-1/M-1学生が実習中に一時的に出国した場合、許可期間内であれば再入国可能です。

  • 再入国時は有効なビザ・I-20・EAD(発行されている場合)・SEVIS記録が必要
  • STEM OPT延長申請中の場合は、I-20の再入国承認が過去6か月以内で必要
  • 申請中の不在時にUSCISから書類が届く場合があるため、慎重な対応が必要

配偶者・子供(F-2/M-2)の就労

F-1学生のF-2配偶者・子供、M-1学生のM-2配偶者・子供は就労できません

F-3/M-3ビザ(国境通学学生)

カナダ・メキシコの学生が米国国境から75マイル以内の学校に通う場合、F-3/M-3ビザが利用可能です。

  • フルタイム・パートタイムいずれも可
  • 家族は派生ステータス(F-2/M-2)を取得できません

アメリカ学生ビザ申請・就労サポートのご案内

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よくあるご質問(FAQ)

F-1ビザで学外アルバイトはできますか?
原則できませんが、1学年修了後にUSCISの許可を得れば可能です。
OPT・CPTの違いは?
OPTは卒業前後の専攻分野での就労、CPTはカリキュラム必須の就労です。
F-2/M-2配偶者や子供は働けますか?
いいえ、F-2/M-2は就労できません。
STEM分野の学生はOPTを延長できますか?
はい、24か月延長でき、最大36か月までOPTが可能です。

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