アメリカF-1・M-1ビザ学生の就労条件完全ガイド
公式規定に基づき、F-1・M-1学生ビザの労働条件・アルバイト・OPT・CPT・配偶者・子供の就労制限まで詳しく解説
F-1学生のキャンパス内就労
F-1学生は、指定学校職員(DSO)の承認を得て、学校が運営または委託する企業でキャンパス内就労が可能です。
- 仕事は学校内または教育上提携する場所(例:提携研究所)で行われます。
- 学生向けサービス(書店・カフェテリア等)なら商業ビジネスもOK。
- 建設作業など学生サービスでない仕事は対象外。
- 提携雇用主との仕事は、場所が学外でもカリキュラム関連なら「キャンパス内就労」と認められます。
- アメリカ市民や永住者の雇用機会を奪ってはいけません。
- 授業期間中は週20時間まで。休暇中はフルタイム勤務可。
- 学位取得後に同じキャンパスで別プログラムを始める場合、次学期登録予定なら就労継続可能。
F-1学生のキャンパス外就労
USCIS(移民局)の就労許可が必要です。F-1ステータスで1学年を修了した後、申請できます。
- 許可を得た場合も、授業期間中は週20時間まで。
- 許可は最長1年。SEVIS記録に反映されます。
- 許可期間中に一時帰国しても、同じ学校に復学すれば再開可能。
- F-1ステータスで1学年在籍
- 優秀な成績で全課程履修
- 就労が学業に支障をきたさない
- 雇用主の賃金証明または予期せぬ経済的困窮の証明
- DSOがSEVISで申請し、I-765フォームをUSCISに提出
- 承認されるとEAD(就労許可証)が発行
カリキュラム実習(CPT)
学位プログラムの一部として、カリキュラム実習(CPT)に参加可能。
- DSOの許可が必要。SEVIS記録で承認されるまで開始不可。
- インターンシップなど、プログラム必須の就労経験が対象。
- フルタイムCPTを1年以上行うと、卒業後のOPTは不可。
オプショナル実習(OPT)
OPTは専攻分野に関連する就労で、卒業前・卒業後どちらも申請可能です。
- 授業中は週20時間まで。休暇中や卒業後はフルタイム可。
- 卒業要件を満たした後、修了後OPTを申請可能。
- 修了後OPTはフルタイムで12か月以内。
- STEM分野やH-1B申請中は延長可能(下記参照)。
- DSOの推薦を受け、I-765フォームでUSCISに申請。EADが必要。
- OPT期間中の一時帰国は慎重に。再入国にはF-1ビザ・EAD・I-20・SEVIS記録が必要。
- OPT申請中の旅行はリスクあり。不在中にUSCISから書類が届く場合があります。
- OPTは学位プログラム中・卒業後いずれも可
- CPTは学位プログラム中のみ、かつ必須科目等に限る
STEM分野のOPT延長・キャップギャップ
STEM分野(科学・技術・工学・数学)の学位取得者は、OPTの24か月延長が可能です(最大36か月)。
- 対象学位・CIPコードはSEVPウェブサイトで確認
- I-983フォーム(トレーニングプラン)を雇用主と記入し、DSOに提出
- DSOの推薦を受けてI-765フォームをUSCISに提出
- OPT延長申請中は最大180日間自動延長
- H-1Bビザ申請中は「キャップギャップ」自動延長あり
- 失業期間:通常OPT90日、STEM延長中は追加60日(合計150日)
- 全ての雇用・失業期間はDSOに報告義務
M-1学生の実習
M-1学生は、コース修了後のみ実務研修のための一時的な就労が可能です。
- USCISにI-765フォームで申請し、承認されるとI-20に許可期間が記載されます。
- 必要に応じてI-539フォーム(ステータス延長)も提出。
- 新しいビザ発給前にSEVIS記録の更新が必要。
実習中の一時出国・再入国
F-1/M-1学生が実習中に一時的に出国した場合、許可期間内であれば再入国可能です。
- 再入国時は有効なビザ・I-20・EAD(発行されている場合)・SEVIS記録が必要
- STEM OPT延長申請中の場合は、I-20の再入国承認が過去6か月以内で必要
- 申請中の不在時にUSCISから書類が届く場合があるため、慎重な対応が必要
配偶者・子供(F-2/M-2)の就労
F-1学生のF-2配偶者・子供、M-1学生のM-2配偶者・子供は就労できません。
F-3/M-3ビザ(国境通学学生)
カナダ・メキシコの学生が米国国境から75マイル以内の学校に通う場合、F-3/M-3ビザが利用可能です。
- フルタイム・パートタイムいずれも可
- 家族は派生ステータス(F-2/M-2)を取得できません
アメリカ学生ビザ申請・就労サポートのご案内
F-1/M-1ビザの就労条件や申請手続きでお困りの方は、eVisaセンターのビザ申請サポートをご利用ください。
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よくあるご質問(FAQ)
- F-1ビザで学外アルバイトはできますか?
- 原則できませんが、1学年修了後にUSCISの許可を得れば可能です。
- OPT・CPTの違いは?
- OPTは卒業前後の専攻分野での就労、CPTはカリキュラム必須の就労です。
- F-2/M-2配偶者や子供は働けますか?
- いいえ、F-2/M-2は就労できません。
- STEM分野の学生はOPTを延長できますか?
- はい、24か月延長でき、最大36か月までOPTが可能です。