有罪宣告歴のある方のための観光ビザ申請代行(サブクラス600訪問ビザ)
代行料金: 55,000円
有罪宣告歴のあるお客様のためのオーストラリア訪問ビザ サブクラス600 ビザ申請
休暇、観光、余暇、親族・知人訪問、3ヵ月以内の非公式な就学・留学・訓練受講の目的で渡航を希望されるお客様で、刑の全てを合計したものが12ヶ月またそれ以上の有罪宣告(執行猶予処分も含む)を受けたことがある場合ETA電子入国許可の申請ができません。代わりに訪問ビザ サブクラス600(subclass 600)のビザ申請を行う必要があります。
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お申込み対象者
- 有罪宣告を過去に受けたことがあるお客様
- 休暇、観光、余暇、親族・知人訪問、3ヵ月以内の非公式な就学・留学・訓練受講の目的で渡航される方が申請可能。
3ヵ月以上の就学・訓練の受講を希望される場合には学生ビザの申請が必要とな ります。
(※)Acceptance Advice for Secondary Exchange Studentを使って中学高校の正式交換留学プログラムに参加する場合は、期間が3ヵ 月未満であっても学生ビザの申請が必要となります。 別途お問い合わせください。 - 最大6ヵ月までの滞在希望者
滞在可能期間はオーストラリア移民局が総合的に判断し決定しますが、一般的に1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月のいずれかで許可されております。
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サブクラス600ビザ(subclass600)申請にかかる一般的な日数
8ヵ月以上時間がかかるケースが大半
関与した犯罪が重罪であると移民局が判断すれば、ビザ発給可否結果が最終的にでるまで長期間時間がかかります。場合によっては1年以上時間がかかる場合もあります。1年以上結果が出るまで待ってもビザ申請が不許可となることも多々ございます。この点十分ご承知おきの上、ビザ申請にチャレンジください。また時間に十分余裕を持ってお申込みされることをお勧めいたします。
※航空券等の手配はビザが発給されたことを確認してから手配いただきますようお願いいたします。ビザ申請が不許可となる場合もございます。
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有罪宣告歴のあるお客様のためのオーストラリア訪問ビザ サブクラス600 ビザ申請料金
お一人様1回の代行につき55,000円となります。

この料金にはオーストラリア移民局(または大使館)へ支払うビザ申請料金は含まれておりません。
お申込み後にお客様に作成いただきます「オンライン質問書」を頂戴しましたら、お支払いいただきます料金のご案内をさせていただきます。
このビザ代理申請サポートはビザ発給そのものを保証するものではないことをご理解の上、ビザ代行サポートへお申込みください。
お支払いいただきますビザ代理申請料金に含まれるサービス内容はこちらをご参照ください。
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お申込みタイミング
オーストラリア入国日の1年前よりお申込み可能
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>オーストラリアビザ申請時に必要な書類
ビザ申請のためにご用意いただきます必要書類の詳細は、ビザ代理申請お申し込み後にお客様に作成いただきます「オンライン質問書」の内容を当センターにて精査した上で、お客様に最も適した必要書類をご案内させていただいております。
よって代行料金お支払い前には詳細なご案内は行えません事をご了承ください。
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>ビザの条件
ビザが許可された場合には、一般的に下記にある条件で発給されてます。参考資料としてご覧ください。
- 滞在中の就労活動の禁止
- 3ヵ月までの非公式の就学(留学)・訓練受講は可能
- 発給日から1ヵ月から1年間まで有効
- 滞在可能期間:1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月のいずれかでオーストラリア移民局またはオーストラリア大使館が決定
- シングルビザまたはマルチプルビザのいずれかでオーストラリア移民局またはオーストラリア大使館が決定
ビザの条件は個々の状況により異なったものが許可されます。上記情報はあくまで参考資料としてご利用ください。
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