有罪宣告歴のある方のための観光ビザ申請代行(サブクラス600訪問ビザ)

有罪宣告歴のある方のための観光ビザ申請代行(サブクラス600訪問ビザ)

代行料金: 130,000(税込)

お申込み人数: 名様
オーストラリア訪問ビザ(サブクラス600)申請代行|元大使館審査官が安心サポート【有罪宣告・犯罪歴のある方専用】

有罪宣告・犯罪歴・逮捕歴を受けたことがある方のオーストラリアビザ申請代行・訪問ビザ サブクラス600のことなら、オーストラリア大使館で実際にビザ発給審査業務を行っていた元オーストラリア大使館査証課マネージャーが運営するeVisaセンターへ是非お任せください。

実際にビザ発給可否決定の審査を移民大臣権限を与えられたビザ審査官としての豊富な経験と知識を活かして、有罪宣告歴のある方の複雑なオーストラリアビザ申請サブクラス600訪問ビザ申請を全力フルサポートいたします。他では対応が難しいとされるケースも、専門知識を活かして丁寧にサポートいたします。



有罪宣告を受けたことがある方は、ETA申請専用アプリやeVisitorでのご自身での申請手続きがご利用いただけません。訪問ビザ サブクラス600の代理申請サポートが必要となりますので、豊富な実績を持つeVisaセンターへどうぞお任せください。



観光ビザ オーストラリアの訪問ビザ(サブクラス600)申請代行【有罪宣告・犯罪歴のある方専用】

「元大使館審査官が複雑なケースも徹底サポート|有罪宣告歴のある方のビザ申請に特化対応」

有罪宣告・犯罪歴・逮捕歴のある方専用|専門知識を活かした確実な申請サポート

「有罪宣告・犯罪歴のある方のオーストラリアビザ申請は専門知識が必須!オーストラリア大使館で実際にビザ発給審査決定を行なっていた元オーストラリア大使館ビザ課ビザ審査官・マネージャーによる徹底ビザ代行サポート!訪問ビザ(サブクラス600)はeVisaセンターへ」



サービスの特長


  • 元オーストラリア大使館審査官が監修・運営

    オーストラリア大使館でビザ発給可否決定を行なっていた経験・実績豊富な元オーストラリア大使館マネージャーへあなたのビザ申請を任せるのが安心ですね!

  • 観光・親族訪問・ビジネスビジター活動目的(Business Visitor Activities)目的(※)に幅広く対応。

    (※)ビジネスビジター活動(Business Visitor Activities)目的の定義・活動可能範囲は以下の通りとなります。

    🔸一般的なビジネス・雇用に関する商談
    🔸市場調査、契約の交渉・署名・見直し
    🔸政府間の公式訪問の一環としての公用(公務)活動
    🔸講演料など謝礼の伴わない学会・展示会・セミナー参加

  • 有罪宣告・犯罪歴・逮捕歴・有罪判決を受けたことがある方専用

    18歳未満及び75歳以上の方のビザ申請サポートへのお申し込みはこちらからのお手続き

    18歳以上74歳以下の方のビザ申請サポートへのお申し込みはこちらからのお手続き

  • 豊富な実績に基づく専門サポート(有罪宣告歴のある方の審査は通常のケースより長期化する傾向があり、ビザ代理申請を実施した日から8ヶ月以上お時間がかかるケースが大半となっております)
  • 明朗な料金設定・丁寧なサポート・無料相談可

こんな方におすすめ


  • 有罪宣告・犯罪歴・逮捕歴・有罪判決を受けたことがある方で、観光・親族訪問・ビジネスビジター活動(Business Visitor Activities)目的でオーストラリアに渡航したい方
  • 有罪宣告歴があるため、ETAアプリやeVisitorでのご自身での申請ができない方
  • 91日以上長期滞在が可能な日本の在留資格(ビザ)をお持ちの外国籍の方
  • 審査に長期間を要するため、出発日までまだ十分な時間の余裕がある方
  • 他社で対応を断られた、あるいは対応が難しいと言われた経験がある方
  • 英語でのビザ申請手続きが不安、オーストラリアビザの専門家に任せたい方

申請対象・条件


  • 有罪宣告・犯罪歴・逮捕歴・有罪判決を受けたことがある方
    (18歳未満及び75歳以上の方はこちら、18歳以上74歳以下の方はこちらから)
  • 審査に長期間かかる傾向があるため、出発日まで十分な余裕をもってお申し込みいただける方
  • 休暇、観光、余暇、親族・知人訪問、3ヵ月以内の非公式な就学・留学・訓練受講、もしくはビジネスビジター活動目的で、滞在予定期間が最大3ヶ月以内の方
  • 北朝鮮国籍を除いた全ての国籍者が対象(日本人、韓国人、中国人、台湾人、フィリピン人、インドネシア人、インド人、バングラデシュ人、イラン人など)
  • 外国籍の方の場合、91日以上長期滞在が可能な日本の在留資格(ビザ)を所持されている方
  • 日本以外に居住の方は事前にお問い合わせください

料金・お支払い方法


ビザ代行申請サポート料金:130,000円/1名1回
※ビザ申請時にオーストラリア移民局へ支払うビザ申請料金と、英訳手配が必要となった際の英訳手配料金は含まれておりません。別途実費のお支払いが必要となります。
  • クレジットカード(VISA・JCB・Mastercard・American Express)・PayPal・銀行振込対応
  • 18歳未満及び75歳以上の方はこちら、18歳以上74歳以下の方はこちらから

申請から取得までの流れ


  1. お申込み:この上部にある「カートに入れる」ボタンをクリックしお申込み手続き。お申込み完了と同時に「お申込確認メール」が自動返信されます
  2. オンライン質問書の作成・提出:パスポート番号等に加え、有罪宣告に関する内容を日本語で作成していただくのがオンライン質問書です。作成方法は「お申込確認メール」でご案内しております
  3. 必要書類の準備手配をお客様ご自身で行って頂きます:オンライン質問書を受け取り、代行料金全額の入金確認後に、ビザ申請のためにご用意いただく必要書類のご案内を電子メール(PDF)で送信いたします。ご用意いただいた書類はカラースキャナーでスキャンし、電子メールの添付書類にしてご提出ください(ソマリアのパスポート所持者のみ郵送での申請が必要です)
  4. ビザの代理申請実施:ご提出いただいた必要書類に不備がないことを当センターにて確認し、大使館(移民局)へ支払うビザ申請料金実費をお預かりした後、ビザの代理申請をオンライン上で実施いたします
  5. 審査・結果通知:ビザが許可されましたら、オーストラリア大使館(移民局)交付のビザ発給通知書(VISA GRANT NOTIFICATION)をお渡しします。場合によってはビザ申請が不許可となることもございます


※航空券等の手配はビザが発給されたことを確認してから手配いただきますようお願いいたします。
※有罪宣告歴がある方については、個々の状況に応じて判決内容に関する追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。詳細はオンライン質問書提出後にご案内いたします。

審査期間の目安


  • 有罪宣告歴のある方の場合、通常のケースより審査に長期間を要する傾向があり、ビザ代理申請を実施した日から8ヶ月以上時間がかかるケースが大半となっております。審査にかかる日数は日々変動しております
  • 余裕を持って出発希望日の8ヶ月以上前までにお手続きに着手されることを強くお勧めいたします
  • 場合によっては更なる時間がかかる場合もございます。お急ぎの場合もまずはご相談ください

お申込みタイミングについて


オーストラリア入国日の1年前よりお申込み可能です。

審査に8ヶ月以上かかるケースが大半のため、特に余裕を持った早めのお申込みをお勧めいたします。


申請書類 必要書類について


  • ビザ申請サポートへお申込みいただきました後に、お客様に作成いただきますオンライン質問書の内容を精査した上で、お客様に最も適したビザ申請のためにご用意いただく必要書類のご案内をさせていただきます。下記は一般的に用意いただく書類の参考情報となります(実際のものとは異なります)
  • 必要書類のご案内は、ビザ代行サポート料金全額のお支払いをいただきました後のご案内となります
  • 用意いただいた申請書類・必要書類はカラースキャナーでPDF形式で保存したものを電子メールの添付書類にして当センターへ提出
  • 英語で作成されていない書類を大使館(移民局)へ提出する場合には、プロの翻訳家・翻訳業者による英語翻訳書類が必要です(別途見積)
  • 有罪宣告歴がある方については、個々の状況に応じて判決内容等に関する追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。詳細はオンライン質問書を受け取ってからご案内いたします
  • 用意いただく必要書類は下記にあるようなものとなりますが、実際に用意いただくものはお客様にお申し込み後に作成いただく「オンライン質問書」を受け取ってからご案内いたします。


    • オーストラリア渡航時に使用するパスポートのスキャンデーター
    • 過去10年間の古い失効済みパスポート(海外渡航歴がある場合)
    • 在留カードの表と裏(外国人の場合)
    • 英文残高証明書
    • 英文財政負担証明書(ビザ申請者以外が渡航費用負担をする場合)。当センターで無料で作成します
    • 英文在職証明書兼休暇証明書(在職者の場合)、過去3ヶ月の給与明細表、市役所発行の課税証明書。ビザ申請用として在職証明書に網羅する内容は別途詳細をご案内
    • 会社の登記簿謄本・履歴事項全部証明書または現在事項証明書(会社経営者や役員の場合)
    • 英文在学証明書(学生の場合)
    • 戸籍謄本の全部事項証明書と戸籍謄本の英訳書類(日本人と婚姻関係または親子関係がある場合)
    • 住民票とその英訳書類(外国人同士の婚姻または外国人のみの家族の場合)
    • 航空券予約証明書、宿泊予約証明書(予約済みの場合)
    • 旅行日程を含めた英文渡航理由書
    • 不動産所有者証明書(ビザ申請者名義で不動産を所有する場合)
    • 英文招待状とその招待者のオーストラリアパスポートもしくはオーストラリアビザ許可通知書(親族・知人に招待されている場合)
    • 学校主催の短期留学プログラムなどに参加する場合には、学校発行の英文プログラム参加証明書
    • その他

ビザの主な条件


  • 滞在中の就労活動の禁止
  • 3ヵ月までの非公式の就学(留学)・訓練受講は可能。但し豪日間の中学・高校正規留学生交換プログラムで渡航される場合は学生ビザ申請及び取得が必要となります
  • 1ヵ月から1年間の間で有効期間が付与(オーストラリア大使館・移民局判断により決定)
  • 滞在可能期間:1ヵ月・3カ月・6ヵ月・12カ月までの間でオーストラリア大使館が決定。但しビジネスビジター活動目的で入国を希望する方は1カ月・3カ月のいずれかで大使館が決定します
  • シングルビザまたはマルチプルビザのいずれか(オーストラリア大使館が決定)
※ビザ条件は個々の状況により異なった条件で許可されます。上記情報はあくまで参考資料としてご利用ください。詳細はお問い合わせください。

無料相談はこちら


よくあるご質問(FAQ)


Q. どのくらい前に申込めばいいですか?
A. オーストラリア入国日の1年前よりお申込み可能です。有罪宣告歴のある方は審査に8ヶ月以上かかるケースが大半のため、余裕を持って早めにお申し込みください。
Q. 英語が苦手でも大丈夫ですか?
A. すべて日本語でサポート。必要に応じてプロ翻訳も手配可能です。
Q. 申請が不許可になることは?
A. 書類不備やビザ発給要件を満たしていないとオーストラリア大使館・オーストラリア内務省(移民局)が判断すれば不許可となることもあります。有罪宣告歴のある方は特に慎重な審査が行われるため、正確な書類準備が重要です。
Q. 18歳未満または75歳以上の場合の申請は?
A. 専用ページよりお申し込みください。
Q. 18歳以上74歳以下の場合の申請は?
A. 専用ページよりお申し込みください。




関連サービス・お役立ち情報



まとめ


有罪宣告・犯罪歴のある方のオーストラリア訪問ビザ(サブクラス600)の申請は、元大使館審査官が監修するeVisaセンターにお任せください。
観光ビザ オーストラリア 【2026年最新版】観光ビザ オーストラリア サブクラス600観光ビザ申請に必要な書類とアドバイス元オーストラリア大使館ビザ審査官・マネージャー運営のeVisaセンター代表加藤秀喜が監修。あなたの観光ビザ オーストラリアはぜひお任せください。
有罪宣告・犯罪歴のある方を対象に、豊富な専門知識を活かし観光・親族訪問・ビジネス目的のビザ取得を丁寧・確実にサポートします。
ご不明点はお気軽にご相談ください。

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ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。