サブクラス600ビザについて(オーストラリア国外から申請する場合)
オーストラリアへ観光、知人・親族訪問、3ヶ月で完結する短期留学、ビジネスアクティビティー目的(*)でオーストラリアへ渡航する際に申請いただくビザがサブクラス600ビジタービザとなります。
日本人、韓国人などで3ヶ月までの滞在を希望する場合には代わりにETA(サブクラス601 Electric Travel Authority)の申請をすることも可能です。ETAは専用アプリをご自身のスマートフォンへインストールしご自身で申請するビザ種別となります。代理店ではその代理申請は行えません。
サブクラス600ビザでは以下の活動をオーストラリアで行うことが可能です。
- 家族や友人を訪問する
- 観光、クルーズ、またはビジネスアクティビティー(*)や医療以外の目的で滞在することができます。
(*)ビジネスアクティビティーとは
・一般的なビジネスまたは雇用に関するお問い合わせ
・ビジネス契約の調査、交渉、締結、検討
・政府公式訪問の一環としての活動
・会議、見本市、セミナーに参加する。主催者から報酬をもらって参加することはできません。
サブクラス600ビジタービザの手続きは複雑で、どのような書類を用意すればいいか、英語で全ての手続きを行わないとならず不安を抱える方は、元オーストラリア大使館ビザ課マネージャーが運営するeVisaセンターのサブクラス600訪問ビザ申請サポートのご利用をご検討ください。
このビザでの禁止事項
・オーストラリアに拠点を置く企業や組織のために働く、またはサービスを提供すること。
・商品やサービスを一般消費者に直接販売すること。
オーストラリアで短期間の就労を希望する場合、短期就労ビザ(Temporary activitity visa Subclass 400 またはその他目的に適した一時滞在者ビザの申請を検討してください。
このビザで最長3ヶ月の就学または研修が可能です。ただし、オーストラリアへの主な渡航目的が就学である場合は、サブクラス500学生ビザの方が適切かもしれません。
このサブクラス600ビジタービザではいかなる就労にも従事できません。
クルーズ
クルーズ中にオーストラリアに入国する場合はこのビザが必要です。
クルーズが往復の場合、クルーズ中の滞在時間はオーストラリアでの滞在時間にカウントされます。オーストラリアを出国したとはみなされません。往復クルーズでは、ビザの滞在期間はリセットされません。あなたが乗船予定のクルーズを往復クルーズとみなすかどうかは、クルーズ会社または旅行代理店にお尋ねください。
滞在可能期間
これは一時的な滞在が可能なビザです。
オーストラリア内務省(オーストラリア大使館)が交付するビザ許可通知書(Visa Grant Notice)に記載された期間の滞在をすることができます。ビザの期間はケースバイケースで決定します。滞在期間を決定する際に考慮する事項は以下の通りです:
- 滞在希望期間
- オーストラリアに滞在したい理由
ご希望の滞在期間が許可されない場合もあります。
このビザはシングル・エントリーまたはマルチプル・エントリーが可能です。
マルチプル・エントリーのビザを取得した場合、ビザの有効期間内であれば、オーストラリアを出国し、再度オーストラリアに戻ることができます。
通常、許可されるビザで滞在可能な期間は3ヶ月です。状況によっては6ヶ月または最長12ヶ月(*)の滞在が許可される場合もあります。
(*)最長12ヶ月の滞在が許可されるケースが、オーストラリア国籍者または永住ビザ所持者の親が長期滞在を希望する場合などに限定されています。
オーストラリア市民または永住権保持者の両親
オーストラリア市民または永住権保持者の親または義理の親であり、ビザのすべての基準を満たしている場合、12ヶ月を超える有効期間のビザを許可することがあります。これらの申請はケースバイケースで検討されます。
有効期間が12ヶ月を超えるビザが発給された場合、ビザの有効期間中に何度もオーストラリアに入国できる可能性があります。18ヶ月の間に合計12ヶ月以上オーストラリアに滞在することはできません。また、健康保険についても十分な手配をしておく必要があります。
1回の滞在で12ヶ月を超える滞在を希望する場合は、スポンサーペアレント(一時)ビザを取得することができます。
長期滞在
このビザを延長してオーストラリアに長く滞在することはできません。ビザの滞在可能期限を超えてオーストラリア国内に留まる(滞在延長を希望する)場合には、オーストラリア国内で新たにビザ申請を滞在しているビザの滞在満了期間が切れる前日までに行う必要があります。滞在許可満了期間日までにビザ申請を行わないと不法滞在者となってしまいますのでご注意ください。
現在お持ちのビザに8503-No Further Stayのようなオーストラリア国内で更なるビザ申請を行うことを禁止するビザの条件がない場合は、新しいビザを申請することができます。ご自身が所持するビザに8503-No Further Stayの条件が課せられていないことを確認してください。限られた状況下では、8503-No Further Stay追加滞在不可の条件を免除する場合もありますが、あくまでケースバイケースで免除するかどうかをそのための免除申請を受け取ってから審査します。
オーストラリアに長期滞在または永住したい場合は、そのためのビザを申請する必要があります。あなたの滞在目的に適したビザの選択肢を検討してください。
ビザ申請に家族を含める
あなたのビザ申請に家族を含めることはできません。
パスポートに記載されている家族も含め、各家族が個別にビザ申請を独自にする必要があります。
ビザ申請料金
このビザは申請者一人につきAUD195.00かかります。
その他に以下の費用がかかる場合があります:
- オースラリア大使館(オーストラリア内務省・移民局)指定病院での健康診断
- 警察証明書の取得手数料
- バイオメトリクス (日本国内でビザ申請する場合、バイオメトリクスの手続きは不要です。
最新のビザ申請料金は、Visa Pricing Estimatorで確認してください。このビザ申請料金確認ツールでは、その他の費用は考慮されていません。
オーストラリア国外での申請
このビザの申請資格を得るには、申請時およびオーストラリア内務省(オーストラリア移民局)がビザ発給可否決定を行う時点で、ビザ申請者はオーストラリア国外にいる必要があります。ビザ申請時に日本に居たが、それが許可される前にETAなどを使ってオーストラリアへ入国してしまうと、このビザ申請は許可されず不許可となりますので注意が必要です。
その他の資格要件をご確認ください。
審査にかかる日数(処理時間)
このビザの処理時間については、ビザ処理時間ガイドツールをご利用ください。これは最近決定された申請の処理時間を示します。これはあくまでも目安であり、あなたの申請に特化したものではありません。
注意:航空券などの最終渡航手配はビザが許可されたことを確認後に行なってください。ビザ申請を行なって不許可となる場合もあります。またあなたの出発日を考慮してビザ申請の審査は実施されません。
あなたの義務
すべてのビザ条件とオーストラリアの法律を遵守しなければなりません。
ビザ条件についての詳細はこちらをご覧ください。
健康保険
オーストラリア滞在中の医療費は全額自己負担となります。保険に加入することで、金銭的な責任を制限することができます。オーストラリアで必要となる予期せぬ医療をカバーするために、適切な健康保険に加入することを強くお勧めします。
海外渡航者向け医療保険についての詳細は、こちらをご覧ください。
オーストラリアと相互医療協定を結んでいる国もあります。
状況によっては、条件8501「適切な健康保険に加入すること」を条件としてビザが発給される場合があります。
サブクラス600ビジタービザの手続きは複雑で、どのような書類を用意すればいいか、英語で全ての手続きを行わないとならず不安を抱える方は、元オーストラリア大使館ビザ課マネージャーが運営するeVisaセンターのサブクラス600訪問ビザ申請サポートのご利用をご検討ください。
オーストラリアへ出発する前に行うこと
VEVOまたはビザ許可通知書(Visa Grant Notice)の中で、マルチプルエントリーかシングルエントリーが可能かが明記されているので確認してください。
マルチプル・エントリーの場合、オーストラリア国外に旅行し、ビザの有効期間内に帰国することができます。
シングル・エントリーの場合、1回のオーストラリア入国のみ可能なビザとなります。オーストラリアから出国した後に再度オーストラリアへ入国を希望する際に、再度新たにビザを申請しビザ取得をしてからオーストラリアへ渡航する必要があります。
オーストラリア到着時(入国時)にビザが有効であることを確認してください。
ビザシール・ビザラベル
ビザはパスポート番号に電子上でリンクされます。パスポートにビザシールやラベルが貼られることはありません。ビザ手と取得後にパスポートを取り直したら、新しいパスポート番号へビザ情報のリンクのし直しが必要となります。そのやり方がわからない方は有料でその手配をさせていただいておりますのでお問い合わせください。
健康条件を満たす
健康条件を満たしている必要があります。
人格要件(character requirement)を満たす
人格要件を満たす必要があります。記録からすでに抹消されているものを含めて有罪宣告を受けている方はその宣告内容や犯歴に関してきちんとビザ申請時に申告した上でビザ申請を行わないとなりません。その申告をせずにビザが許可されていたことがオーストラリア内務省(移民局・オースラリア大使館)に判明した場合、あなたのビザはキャンセルされることになります。正確に申告をビザ申請時に行なってください。
オーストラリア政府への借金を支払う
オーストラリア政府に負債や借金がある場合は、それらが返済済みであるか、返済の手続きをしている必要があります。
十分な資金を持っている
オーストラリアに滞在するにあたり、十分な資金を持っているか、またはそれら資金にアクセスすることができなければなりません。金額にしていくらあればビザを許可するといったルールはありません。所持金額は多ければ多いに越したことはありません。
純粋な訪問者であること
以下の目的を持っていること:
- オーストラリアに一時的に滞在する目的であること。
- ビザに記載されている滞在条件および滞在期間に従う必要があります。
子供の最善の利益
18歳未満のビザ申請者の最善の利益とならない場合は、このビザを許可しない場合があります。
サブクラス600ビジタービザの手続きは複雑で、どのような書類を用意すればいいか、英語で全ての手続きを行わないとならず不安を抱える方は、元オーストラリア大使館ビザ課マネージャーが運営するeVisaセンターのサブクラス600訪問ビザ申請サポートのご利用をご検討ください。
ビザ申請の流れについて
ステップ1
ビザ申請を行う前に
渡航時に使用するパスポートの確認
このビザには有効なパスポートまたはその他の渡航書類が必要です。新しいパスポートを取得する予定がある場合は、ビザ申請を行う前にその手続きを行ってください。
健康診断の手配
ビザ申請前に健康診断を済ませることもできますし、ビザ申請実施後に健康診断を受けるよう指示するまで待つこともできます。
必要な検査とその手配方法についてはこちらをご覧ください。
ビザ申請を手伝ってもらう
あなたのビザ申請を手伝える人は限られています。オーストラリア内務省(オーストラリア移民局)
当eVisaセンターはあなたのビザ申請者の代理人としてビザの代理申請を提供することが可能です。
もしオーストラリア国内にいる人にあなたのビザ申請の代理申請を依頼する場合、次のような人でなければなりません。:
- 弁護士・法律家、または
- または上記職業の免除を受けた人
ビザに関する書類を代理で受け取ることができます。
ステップ2
ビザ申請のための必要書類を集める
ビザ申請をサポートする情報をできるだけ多く用意してください。これには書類の英訳書類も含まれます。
オーストラリア内務省(オーストラリア移民局・オーストラリア大使館)は、あなたが提出した書類の内容や不足情報などを追加であなたへ確認することなく、あなたのビザ申請の発給可否決定をすることができます。
完全なビザ申請書を提出するために、以下の指示に従ってください。
正確な情報を提供する
正確な情報を提供してください。
あなたの身元を証明できない場合、または真実の情報を提供しない場合はどうなるかをご覧ください。
身分証明書類
写真、個人情報、パスポートの発行日と有効期限が記載された現在のパスポート(オーストラリア渡航時に使用するパスポート)のページを提出してください。
また、以下も提出してください:
- 国民IDカード(お持ちの場合)
- 氏名の変更を証明するもの(該当する場合):
o 結婚証明書または離婚証明書
o オーストラリアの出生・死亡・婚姻登録機関、または関連する海外当局からの氏名変更書類
o 過去に知られていた他の名前を示す書類
正真正銘(純粋)な一時滞在者・渡航者であることを立証する書類
あなたが一時的な訪問者としてのみオーストラリアを訪れていることを示す、できるだけ多くの証明書類を提出してください。これには以下が含まれます:
- 滞在およびオーストラリアを出国するための十分な資金があることを証明するもの:
o 3ヶ月分の銀行明細書(Bank statement)または英文残高証明書
o 給与明細書
o 監査済みの決算書
o 税務記録
o 定期預金
o クレジットカード明細書
- オーストラリアの親戚または友人からの招待状。手紙には以下のことが記載されています:
o あなたと親戚の家族関係を証明する書類
o 訪問の目的と滞在期間
o その親族または友人があなたと一緒に滞在する場合
その人があなたの滞在費を支払う場合は、その資金を証明する書類を提出してください。
- オーストラリア滞在中の予定が網羅された手紙
- 以下のような帰国理由があることを証明する書類:
o 職場に戻る予定であることを明記した雇用主からの手紙。
o 学生の場合、母国または居住国にある学校、カレッジ、大学で学んでいることを証明する書類。
o 母国または居住国に肉親がいることを証明する書類
o 帰国が可能であることを証明する書類
o 母国または居住国に家またはその他の主な資産を所有していることを証明する書類
人格審査(犯歴有無)に関する書類
該当する場合は、兵役記録または除隊証明書を提出してください。
警察証明書(犯罪経歴証明書)の提出をお願いする場合もあります。
ビザ申請の援助を受けていることを伝える
誰かを指名するには
- フォーム956A Appointment or withdrawal of an Authorised Receipient (301KB PDF)をご利用ください。
- 出入国管理に関する援助を提供する場合は、フォーム956 Appointment of a registered migration agent, legal practitioner or exempt person (308KB PDF)を使用してください。
長期ビザ申請者の追加書類
長期ビザを申請する場合は、ビザ申請書にその旨を記入してください。これにはオーストラリア市民または永住権保持者の両親や義理の両親も含まれます。
ビザの延長を希望する理由について、さらに詳しい情報をお知らせください。
例えば、お子様がオーストラリア市民または永住権保持者であることの証明など。
18歳未満のビザ申請者のための追加書類
18歳未満の方は、両親の氏名が記載された出生証明書(日本人の場合、戸籍謄本の全部事項証明書)を提出してください。出生証明書が提出できない場合は、以下のいずれかを提出してください:
- 両親の氏名が記載された戸籍謄本とその英訳書類
- 政府発行の身分証明書のページ
- 身元を証明する裁判所発行の身分証明書のページ
実の両親以外が法定後見人となっている場合(養父母や裁判所が選任した後見人など)、法定後見人であることを証明する書類を提出する必要があります。
該当する場合は、養子縁組の書類または親権者の裁判所命令を提出してください。
あなたの居住地を決定する法的権利を有し、あなたと一緒にオーストラリアを旅行しない人は、以下のいずれかを記入する必要があります:
- フォーム1229 - 18歳未満の子供にオーストラリアビザを与えるための同意書 (276KB PDF)
- 子供がこのビザでオーストラリアを訪問することに同意する宣誓申告書
記入者または申告者の署名と写真がある以下の書類を添付すること:
- パスポート
- 顔写真と所持人署名(サイン)のある運転免許証
同意情報に加え、親族または法定後見人と同居していない場合は、Form 1257 - Undertaking declaration (211KB PDF)を提出してください。一緒に滞在する人が署名する必要があります。
書類の準備
英語翻訳
英語以外で発行されている提出書類にはすべて英語翻訳書類を添えてビザ申請をしないとなりません。原本書類と英語翻訳書類をセットにして提出しないとなりません。当eVisaセンターにてオーストラリアビザ申請用の英語翻訳手配サポートを提供しております。オーストラリアビザ申請用の英訳書類の手配が必要な方は別途お問い合わせください。
オーストラリア国内にいる方へ英語翻訳書類の依頼をする場合、翻訳者はNational Accreditation Authority for Translators and Interpretersの認定を受けている必要があります。日本国内の翻訳者はこの認定を受けている必要はありません。
オーストラリア国外の翻訳者は上記https://www.naati.com.au/ の認定を受ける必要はありません。当eVisaセンターにて有料でオーストラリアビザ申請用の英語翻訳書類の手配が可能です。
各翻訳書類には翻訳者の以下の事項が翻訳書類に記載されている必要があります:
- 翻訳者の氏名
- 翻訳者の住所と電話番号
- 翻訳する言語の資格と経験
これらの詳細は英語でなければなりません。
スキャンまたは写真撮影
すべての申請書類(英語および英語以外の書類)をカラーでスキャンまたはデジタルカメラで鮮明に撮影したものを用意してください。スキャンしたものや撮影した写真は鮮明で判読可能でなければなりません。
書類が1ページ以上ある場合は、すべて1つのファイルとして保存してください。
ステップ3
ビザの申請
正確な情報を提供する
正確な情報を提供しましょう。
身分を証明できなかったり、真実の情報を提供しなかった場合にどうなるかは、こちらをご覧ください。
オンライン申請
1. ImmiAccountを自身で作成しオンライン上でビザ申請をする。当eVisaセンターの有料ビザ申請サポートをご利用の場合には、ご自身でImmiAccountを作成する必要はありません。eVisaセンター専用のImmiAccount上からあなたのビザ申請の代理申請を実施します。
2. 書類を添付する。
3. 同行家族がいる場合、それぞれ個別にビザ申請を実施する。
4. ビザ申請料金を支払う。ビザ申請実施前にビザ申請料金をお預かりした上でビザ申請を実施いたします。
ステップ4
ビザ申請実施後の流れ
ビザ申請をオーストラリア内務省(移民局・オーストラリア大使館)が受理しましたら、その旨を電子メールで通知します。
旅行
オーストラリア国外から申請した場合、ビザが発給される時点でオーストラリア国外にいなければなりません。ビザが下りたことを書面でお知らせするまで、オーストラリアへの渡航手配(航空券などの予約・購入手配)はビザが許可されたことを確認するまでしないでください。
生体認証
生体認証が必要な場合はお知らせします。日本国内にいる時にビザ申請を行なった場合、生体認証(バイオメトリクス)の手続きは求められません。
健康診断
ビザ申請前に健康診断を受けていない場合は、私たちが健康診断を受けるよう指示した場合、オーストラリア大使館指定病院で受けてください。
追加情報の添付
申請時にすべての書類を添付しなかった場合、またはオーストラリア内務省(オーストラリア移民局)から追加書類の提出を求められた場合は、できるだけ早くImmiAccount 上からそれら指示された書類を提出(添付)してください。
オーストラリア内務省(オーストラリア移民局)はあなたに追加情報を要求することなく、あなたのビザ申請の発給可否決定をすることができます。
ビザ申請時に提出した情報の間違い
ビザ申請時に申告した内容や提出書類に間違いがあった場合は、できるだけ早くお知らせください。
申請のお手伝い
申請書類の受け取りが不要になった場合は、その旨をお知らせください:
- 連絡を受け取る - Form 956A Appointment or withdrawal of an Authorised Receipient (301KB PDF) を記入してください。
- 移民に関するアドバイスを提供する - Form 956 Appointment of a registered migration agent, legal practitioner or exempt person (308KB PDF).
これら届出書または書類をImmiAccountにアップロードする。
詳しくは、誰があなたの申請をサポートできるかをご覧ください。
ビザ申請実施後に変更があった場合
ビザ申請実施後に、状況が変わった場合は速やかにオーストラリア内務省(オーストラリア移民局)へビザ申請の発給可否決定が実施される前にお知らせください。
お知らせいただく必要があるのは以下のようなことです:
- 申請を取り下げたい場合
- 電話番号、住所、パスポートの変更
- 婚姻関係ステータスの変更
- お子様の誕生
ステップ5
ビザの結果
ビザ申請の発給可否結果はビザ許可通知書(Visa Grant Notice)という形で書面(電子メール)でオーストラリア内務省(オーストラリア大使館)から届きます。お知らせする内容は
- ビザ交付番号
- ビザの開始日
- ビザの条件
オーストラリア滞在中は、発給可否結果は書面(電子メール)のコピーを保管してください。
ビザを拒否する場合は、書面で通知します。ビザを拒否した理由と、その決定を見直す権利があるかどうかをお知らせします。
サブクラス600ビジタービザの手続きは複雑で、どのような書類を用意すればいいか、英語で全ての手続きを行わないとならず不安を抱える方は、元オーストラリア大使館ビザ課マネージャーが運営するeVisaセンターのサブクラス600訪問ビザ申請サポートのご利用をご検討ください。
オーストラリアへ渡航に際して
ご旅行の前に
渡航書類の確認
以下のものが必要です:
- オーストラリア入国に有効なビザ(ビザ申請時に使用したオーストラリア渡航時に有効なパスポート)
- オーストラリア内務省(オーストラリア大使館)交付のビザ許可通知書(Visa Grant Notice)
国境にて
入国カードへの記入
オーストラリアに入国するすべての人は、入国カードに記入する必要があります。
スマートゲートの使用
スマートゲートは、顔認識技術とeパスポートを使用する自動化された手続きです。スマートゲートを利用すると、より早くオーストラリアの到着空港を出ることができる場合があります。
オーストラリア国内にて
取得したビザの条件に従うこと
ビザの条件をすべて満たし、オーストラリアの法律に従う必要があります。VEVOまたはオーストラリア内務省(移民局またはオーストラリア大使館)から電子メールで受け取ったビザ許可通知書(Visa Grant Notice)に記載されている条件をご覧ください。
状況の変化について知らせる
お知らせいただく必要があるのは以下のようなことです:
- 電話番号、Eメール、住所、パスポートの変更
- 婚姻関係ステータスの変更
- 子供の誕生
許可されたビザでできること
このビザでできること
- クルーズや休暇
- 家族や友人を訪問する
- 最長3ヶ月の就学または研修
観光スキーム下でのボランティア活動
サブクラス600ビジタービザではオーストラリアで就労することはできませんが、ボランティア活動を行うことができる場合があります。そのボランティア活動は、賃金を得てオーストラリア国民や永住ビザ所持者が通常行う活動であってはなりません。
ビザでの渡航
ビザは以下のいずれかで発給されます:
- シングル・エントリー 。 オーストラリアを出国した場合、そのビザで再入国することはできません。
- マルチプル・エントリー 。ビザが有効な間は、何度でもオーストラリアを出国し、再入国することができます。
滞在可能期間を確認する
VEVOでいつ出国しなければならないかを見る。
滞在延長(ビザの滞在可能期限を超えて滞在する場合)
このビザを延長してオーストラリアに長く滞在することはできません。もっと長く滞在したい場合は、滞在目的にあったビザ申請を新たにする必要があります。オプションをご覧ください。
ビザを持っていることを証明する
ビザを持っていることを証明し、その条件を誰かに見せるには、VEVOを使用してください。
オーストラリアを出国する
オーストラリアから出国する前
渡航書類を確認する
オーストラリアを出国するには、有効なパスポートまたはその他の渡航書類が必要です。
国境にて
スマートゲート
顔認識技術とeパスポートを使用した自動化された手続きがあります。スマートゲートを利用すると、より早く空港から出国できる場合があります。
出国後
国際移動記録(International Movement Record)
オーストラリアに滞在していたことを証明する公的書類が必要な場合には、Request for international movement records form(国際移動記録請求書に記入して、国際移動記録(International Movement Record)をオーストラリア内務省(オーストラリア移民局)請求してください。
フォームはこちらからオンラインで提出いただけます。
サブクラス600ビジタービザの手続きは複雑で、どのような書類を用意すればいいか、英語で全ての手続きを行わないとならず不安を抱える方は、元オーストラリア大使館ビザ課マネージャーが運営するeVisaセンターのサブクラス600訪問ビザ申請サポートのご利用をご検討ください。
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