オーストラリアビザ申請の為の健康診断について(永住ビザ申請者を除く)
オーストラリアビザ申請の為の健康診断について(永住ビザ申請者を除く)
医師、歯科医師、看護士、救命士として働く方及びそれら職業に就くための勉強をする方:
オーストラリア養育施設(幼稚園、託児所、保育所)にて働く方(訓練生も含む):
サブクラス600ビザ申請をする75歳及びそれ以上の年齢の方:
韓国、中国、台湾、インドネシア、フィリピン、パキスタン、インド等の結核の発症率の高い国と規定されている国籍の方が、6ヵ月以内のオーストラリア滞在予定の場合には指定病院での検査受診は必要ありません。
但し6ヵ月以上の滞在予定者及び滞在機関を問わず下記に該当する方はオーストラリア大使館指定病院での検査受診が必要となります。
病院施設・ヘルスケア施設に入る可能性のある方:
妊婦の方でオーストラリアで出産予定のある方:
医師、歯科医師、看護士、救命士として働く方及びそれら職業に就くための勉強をする方:
オーストラリア養育施設(幼稚園、託児所、保育所)にて働く方(訓練生も含む):
サブクラス600ビザ申請をする75歳及びそれ以上の年齢の方:
注意事項:
検査受診の有無に関する詳細のご案内は当センターのビザ代理申請・ビザ代行にお申込みいただきました後にご案内させていただきます。
2015年11月20日より、日本は結核の発症率が低い国(low risk)であるとオーストラリア政府により規定されることになりました。
その為、一時滞在目的でオーストラリアへ入国される場合には滞在期間を問わずオーストラリアビザ申請のために指定病院での検査受診は一切必要なくなりました。
但し下記に該当する方は滞在期間を問わずオーストラリア大使館指定病院での検査受診が必要となります。
妊婦の方でオーストラリアで出産予定のある方:
- B型肝炎の検査
医師、歯科医師、看護士、救命士として働く方及びそれら職業に就くための勉強をする方:
- 内科検査、胸部レントゲン検査、HIV、B型肝炎、C型肝炎の検査
オーストラリア養育施設(幼稚園、託児所、保育所)にて働く方(訓練生も含む):
- 内科検査と胸部レントゲン検査
サブクラス600ビザ申請をする75歳及びそれ以上の年齢の方:
- 内科検査
韓国、中国、台湾、インドネシア、フィリピン、パキスタン、インド等の結核の発症率の高い国と規定されている国籍の方が、6ヵ月以内のオーストラリア滞在予定の場合には指定病院での検査受診は必要ありません。
但し6ヵ月以上の滞在予定者及び滞在機関を問わず下記に該当する方はオーストラリア大使館指定病院での検査受診が必要となります。
病院施設・ヘルスケア施設に入る可能性のある方:
- 内科検査・レントゲン検査(*)
(*)レントゲン検査は11歳以上の申請者のみ受診要。10歳以下は不要。
妊婦の方でオーストラリアで出産予定のある方:
- B型肝炎の検査
医師、歯科医師、看護士、救命士として働く方及びそれら職業に就くための勉強をする方:
- 内科検査、胸部レントゲン検査(*)、HIV、B型肝炎、C型肝炎の検査
(*)レントゲン検査は11歳以上の申請者のみ受診要。10歳以下は不要。
オーストラリア養育施設(幼稚園、託児所、保育所)にて働く方(訓練生も含む):
- 内科検査・胸部レントゲン検査(*)
(*)レントゲン検査は11歳以上の申請者のみ受診要。10歳以下は不要。
サブクラス600ビザ申請をする75歳及びそれ以上の年齢の方:
- 内科検査
注意事項:
- ETAS イータス ETA 電子入国許可申請に際しては一切の健康診断受診は不要
- 妊婦の場合、出産前にレントゲン検査を受けないようオーストラリア移民局は推奨しています。そのためレントゲン検査は出産後に受診することとなり、ビザ発給可否決定も出産後に行われることとなります。もし出産前に検査受診を希望する場合には、かかりつけの医師にレントゲンを受けることによる胎児 への悪影響などについてよく相談をした上で、検査受診を出産前にするかを判断してください。もしレントゲンを受ける場合にはシールドを使用し胎児への悪影 響を低くする対策を取ってください。またレントゲン検査を受診したとしても、ビザ発給が保証されるものではありません。
- 上記以外の場合でも、過去の既往歴、過去の海外渡航歴などにより指定病院での検査受診が必要な場合もあります。
検査受診の有無に関する詳細のご案内は当センターのビザ代理申請・ビザ代行にお申込みいただきました後にご案内させていただきます。