セカンドワーキングホリデービザ申請のための特定労働(Specified work)とは


ご注意下さい!!


お客様へ重要なお知らせ

セカンドワーキングホリデービザの申請を希望されている方は、オーストラリア時間の2015年8月31日より規定労働(specified work)に新規雇用契約の元、従事される場合には有給での労働でなければならなくなりました。

またセカンドワーキングホリデービザ申請時には給与を受け取っていた証明として全労働期間分のpayslipsの提出が必要となりました。

但し2015年8月30日及びその日以前より既にWWOOF等にて無給・ボランティアにて規定労働(specified work)に従事しその雇用契約が2015年8月31日時点で続いている場合に限り、その期間分のpayslipの提出は免除され、セカンドワーキングホリデービザの申請を行っていただけます。このようなケースに限りpayslipsの提出が免除されセカンドワーキングホリデービザの申請が可能となります。

(例)2015年8月15日よりWWOOF等にてボランティアワークを開始され、2015年8月31日現在もそのボランティアワークの雇用契約が続いていて、同一雇用主の元そのボランティアワークが2015年9月24日で完了したた場合、2015年8月15日から2015年9月24日分のpayslipの提出は免除されます。




セカンドワーキングホリデービザ申請のための特定労働とは

2008年7月1日よりセカンドワーキングホリデービザ申請に際して、オーストラリア移民省が規定していた季節労働(seasonal work)というルールから、特定労働(Specified work)へとルール定義が変更されました。

これにより過去に季節労働規定を満たすことができなかったビザ申請者も下記にある特定労働 (Specified work)に従事したことを、オーストラリア移民省規定書類を使って立証することができればセカンドワーキングホリデービザの申請が可能となりました。

オーストラリア移民省規定の特定労働(Specified work)は下記に限定されております。

  • 『植物栽培及び畜産物養殖』

    1. 植物、きのこ類もしくはそれら製品または一部の栽培または繁殖

    2. 一般保守農作物作業

    3. フルーツ収穫、フルーツ包装(パッキング)、野菜収穫

    4. 畜産の即時処理(食肉処理場における食肉処理解体、パッキング、なめし)。
      但し畜産物の二次処理は含まれない(例:小売店での食肉加工は不可)

    5. 植物生成物の即時処理

    6. 販売目的での畜産の保守

    7. 原材料からの乳製品製造

    8. ブドウのつる・木の刈り込み、剪定、切り取り


  • 『漁業及び真珠養殖業』

    1. 魚類または水生動物種の直接的な捕獲・収穫のための作業

    2. 真珠または真珠貝の採取または養殖に直接関係のある作業


  • 『植林業及び伐採』

    1. プランテーション(大農園)または森林での樹木伐採

    2. 伐採される目的の樹木の植林及び手入れ

    3. プランテーション(大農園)または森林で伐採された樹木またはその一部を最初に加工処理される所まで輸送する作業行為


  • 『採掘』

    1. 採炭

    2. 建築材料技師

    3. 探査

    4. 金属鉱物採鉱

    5. 採掘サポートサービス

    6. 石油またはガスの抽出

    7. その他非金属鉱物採掘及び採石作業


  • 『建築業』

    1. 建物完了サービス(building completion services)

    2. 建物設置サービス(building installation services)

    3. 建物構造サービス(building structure services)

    4. 重労働、土木工学建築(heavy and civil engineering construction)

    5. 土地開発、敷地造成サービス(land development and site preparation services)

    6. 非住居建物建設(non-residential building construction)

    7. 住居建物建設(residential building construction)

    8. その他建設サービス(other construction services)


注意:上記にある特定労働は全て有給で行ったものでないとなりません。

また特定労働に従事していたことを、オーストラリア移民局規定の証明書類を使って立証しなければなりません。
農園にてベビーシッターとして働いても、セカンドワーキングホリデービザは申請できません。ベビーシッターは特定労働に規定されていないためです。

また上記特定労働は、オーストラリア移民省規定の地方地域において従事しなければなりません。シドニー、ニューキャッスル、セントラルコースト、ウーロンゴン、ブリスベン、ゴールドコースト、メルボルン、パース、パース近郊地域の非地方地域で特定労働に従事してもセカンドワーキングホリデービザは申請できませんのでご注意ください。

地方地域の区分はForm1263 Working Holiday visa: Employment veritificationに記載されている郵便番号に属する地域を指します。
最新の特定労働及びそれら特定労働に従事可能な地方都市の情報を入手の上、実際に労働を始める前にその職種及び労働先地方都市がオーストラリア移民省の規定に合致するかどうか、各自の責任で確認をしてから特定労働に従事してください。


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