オーストラリア学生ビザ申請の家族の定義


【重要】2026年10月2日から家族申請のルールが変わりました

2026年10月2日以降に申請する学生ビザ(サブクラス500)および学生保護者ビザ(サブクラス590)では、原則としてご家族(配偶者・子供)を申請に含めることができなくなりました。ご家族を含めることができるのは、下記の免除要件のいずれかに該当する方のみです。

また、学生ビザが許可された後に、ご家族を「後続家族(subsequent entrant)」として追加申請することはできなくなりました。この変更には免除要件はありません。



オーストラリア学生ビザ申請に含めることができる家族の定義
  • 配偶者(パートナー)

    婚姻関係にある配偶者および内縁関係(de facto)にある配偶者

  • 子供(継子を含む)

    18歳未満の未婚で、婚姻関係・内縁関係(de facto)になく、扶養義務のあるあなた自身または配偶者の子供(継子を含む)

※2026年10月2日以降の申請では、上記の家族の定義に当てはまる場合でも、下記の免除要件に該当しなければ、ご家族を申請に含めることはできません。



2026年10月2日からの主な変更点
  • 申請時に家族を含めることができる方が限定されました

    免除要件(博士課程の学生、国防省・外務貿易省のスポンサー学生、外国政府の奨学金受給者、太平洋諸島・ASEAN諸国の対象国籍者、一定の条件を満たす現在の学生ビザ保持者)に該当する方のみ、ご家族を申請に含めることができます。

  • 家族は同時に、同じ場所から申請する必要があります

    免除要件に該当する場合でも、ご家族は学生ビザのメイン申請者と同時に、かつ同じ場所(オーストラリア国内または国外)から申請しなければなりません。ご家族がオーストラリア国内から申請する場合は、申請資格のあるビザを保持している必要があります。

  • ビザ許可後に家族を追加することはできません

    学生ビザが許可された後に、ご家族を後から追加申請(subsequent entrant)することはできなくなりました。この変更には免除要件はありません。ご家族と一緒に渡航を予定されている方は、学生ビザ申請の時点で免除要件に該当するかを必ずご確認ください。

  • 2026年10月2日より前に提出された申請

    2026年10月2日より前に提出された学生ビザ申請は、申請時のルールに基づいて審査されます。


ご家族を申請に含めることができる免除要件
  • 免除要件1:博士課程(PhD)の学生

    博士課程(PhD)での就学のために申請する方。研究型修士課程(Master's by Research)は対象外です。オーストラリア国内・国外のどちらから申請する場合でも、ご家族を含めることができます(ご家族が国内から申請する場合は、申請資格のあるビザまたは学生ビザの保持が必要です)。

  • 免除要件2:国防省または外務貿易省がスポンサーとなっている学生

    外務貿易省(DFAT)または国防省のスポンサーを受けている方。オーストラリア国内・国外のどちらから申請する場合でも、ご家族を含めることができます(ご家族が国内から申請する場合は、申請資格のあるビザまたは学生ビザの保持が必要です)。

  • 免除要件3:外国政府の奨学金受給者

    オーストラリアでの学費を全額支給する外国政府の奨学金を受給している方。国外から申請する場合はご家族を含めることができます。国内から申請する場合は、下記の「国内申請の条件」のいずれかに該当する場合に限られます。

  • 免除要件4:太平洋諸島またはASEAN諸国の対象国籍者

    太平洋諸島(ミクロネシア連邦、フィジー、キリバス、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島共和国、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ)またはASEAN諸国(ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、東ティモール、ベトナム)の国籍を持つ方。国外から申請する場合はご家族を含めることができます。国内から申請する場合は、下記の「国内申請の条件」のいずれかに該当する場合に限られます。

    ※日本国籍の方は免除要件4の対象外です。

  • 免除要件5:現在の学生ビザ保持者

    現在学生ビザを保持している方は、オーストラリア国内・国外を問わず、主たるコースの修了に最長12か月の追加期間が必要な場合、または教育機関の債務不履行(デフォルト)により学生ビザを再申請する必要がある場合に、現在の学生ビザに含まれているご家族を申請に含めることができます。

    また、オーストラリア国内にいる方は、主たるコース(または当初のコースと同等以上のAQFレベルのコース)を修了し、より高いAQFレベルのコースへ進学する場合(修了したコースが高等教育コースの場合は、進学先も高等教育機関が提供する高等教育コースであること)にも、現在の学生ビザに含まれているご家族を申請に含めることができます。AQFレベルのない主たるコースを修了してAQFレベルのあるコースへ進学する場合や、学校教育を修了してAQFレベルのないコースへ進学する場合も対象となります。

    ※免除要件5に該当するには、2026年10月2日より前に学生ビザを保持していた、または申請していた必要があります。


国内申請の条件(免除要件3・4でオーストラリア国内から申請する場合)

以下のいずれかに該当する場合に限り、ご家族を申請に含めることができます。

  • 現在の学生ビザの対象となっている主たるコースを修了するために、最長12か月の追加期間が必要である
  • 主たるコースを修了し、より高いオーストラリア資格枠組み(AQF)レベルの別のコースを受講するためにオーストラリア国内で申請する(修了したコースが高等教育コースであった場合、進学先のコースも高等教育機関が提供する高等教育コースである必要があります)
  • 教育機関が債務不履行(デフォルト)となったため、学生ビザを再度申請する必要がある


ご注意ください

家族を含めるための免除要件に該当しない場合は、ご家族の申請を提出しないでください。ご家族に申請資格がない場合、移民局はご家族の申請を受理しません。申請無効(invalid)の結果は、ご家族のビザステータスに影響を及ぼすおそれがあり、すでにビザの有効期限が切れている場合は、新たなビザを申請する資格を失う可能性があります。無効の決定については、ART(行政審査審判所)で不服審査を受けることはできません。

ご家族を含めて申請できるかどうかご不明な場合は、お申込み前にお問い合わせください。


ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。