オーストラリア国内より行う学生ビザおよびガーディアンビザの申請ルール変更について
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)
学生ビザ申請規則の変更
コースへの入学、渡航や転居の計画、またはビザ申請を行う前に、新しい要件を理解してください。
2026年10月2日から、新しい規則により、オーストラリア国内で学生ビザ(サブクラス500)または学生ガーディアンビザ(サブクラス590)を申請し、付与を受けることができる者、および家族を申請に含めることができるかどうかが変わります。
以下に該当する場合、これらの変更の影響を受ける可能性があります。
• オーストラリア国内で学生ビザ(サブクラス500)または学生ガーディアンビザ(サブクラス590)を申請する場合
• 学生ビザ所持者で、オーストラリア国内で別の学生ビザを申請する場合
• 学生ビザ申請に家族を含める場合、または家族が後から合流できるかを検討している場合
オーストラリア国内での学生ビザ申請
オーストラリア国内にいるほとんどの一時ビザ所持者は、オーストラリア国内にいながら学生ビザまたは学生ガーディアンビザの申請を行うことができなくなります。影響を受けるビザの一覧については、「Subclass 500 Student visa」のページをご覧ください。
現在学生ビザを所持していて別の学生ビザを申請する場合も、免除が適用されない限り、この新しい規則の影響を受けます。
これには、現在扶養家族として学生ビザを所持しており、主申請者として学生ビザを申請したい人も含まれます。
今回の変更は、現在お持ちの学生ビザには影響しません。
新しい規則によりオーストラリア国内での申請ができない場合は、申請を行う時点と、ビザが付与される時点の両方で、オーストラリア国外にいる必要があります。
現在の学生ガーディアンビザ所持者は、オーストラリア国内にいながら、引き続き次の学生ガーディアンビザの申請を行うことができます。
オーストラリア国内で別の学生ビザを申請する場合の免除
学生ビザ所持者の場合、以下に該当すれば、オーストラリア国内で別の学生ビザを申請できる可能性があります。
• 学業を修了するために、当初のコース終了日から最大12か月の延長が必要である場合。同じ教育機関で学業を継続していなければなりません。パッケージコースの場合、修了に追加期間を要するコースがメインコースでなければなりません。
• 外務貿易省(DFAT)または国防省(Defence)の後援を受けている場合
• 博士課程(PhD)での就学を申請する場合
• 初等教育または中等教育(primary or secondary school)での就学を申請する場合
• オーストラリア資格枠組み(AQF)レベルを持つメインコースを修了し、より高いAQFレベルのコースに進学する場合*
• 学校教育を修了し、AQFレベルを持たないコースに進学する場合
• AQFレベルを持たないコースを修了し、AQFレベルを持つコースに進学する場合
• 教育機関が債務不履行(デフォルト)となったため、コースを継続できない場合
*注:高等教育コースを修了した場合、次のコースも高等教育機関が提供する高等教育コースでなければなりません。
家族(扶養家族)を含める・追加する場合
学生ビザ申請者は、免除が適用されない限り、家族(パートナーおよび/または扶養する子ども)を学生ビザ申請に含めることができなくなります。これは、次の学生ビザを申請する人にも適用されます。
現在の学生ビザ所持者は、学生ビザが付与された後に家族を追加(後続入国者)することができなくなります。この規則に免除はありません。
申請時に家族を含める場合の免除
以下に該当する場合、学生ビザ申請時に家族を含めることができる可能性があります。
• 博士課程(PhD)で就学している場合
• DFATまたは国防省の後援を受けている場合
• 外国政府の奨学金を受給している場合
• 太平洋諸国またはASEAN加盟国出身の対象学生である場合
現在の学生ビザにすでに家族が含まれており、オーストラリア国内で申請する場合は、次の学生ビザ申請にもその家族を含めることができる可能性があります。
主申請者と申請に含まれるすべての家族は、申請時に同じ場所にいなければなりません。
2026年10月2日より前に提出された申請
新しい規則の開始前に提出された学生ビザ申請(家族を含む申請を含む)は、提出時に施行されていた規則に基づいて引き続き審査されます。
コースへの入学、渡航や転居の計画、または学生ビザ申請を行う前に、新しい要件を理解してください。
出典:Australian Government, Department of Home Affairs「Changes to Student visa application rules」(ファクトシート、2026年10月)。
本書は参考用の非公式和訳です。解釈に相違がある場合は英語原文および内務省ウェブサイトの最新情報が優先します。訳:eVisaセンター
