学生ガーディアンビザ(subclass 580)とは
一般的に18歳未満のお子様(学生ビザ所持者または学生ビザ申請者)のオーストラリアでの身の回りの世話を同居しながら行い、一般の福祉、その他必要なサポートを手配する目的で入国を希望される方に対して発給されるビザ。
例外的に18歳以上のお子様のサポートに対してビザが許可されるケースもありますが、外交パスポート所持者またはその付添人に限られております。
学生ガーディアンビザ(subclass 580)申請の対象者は
お子様(学生ビザ所持者または学生ビザ申請者)の父親、母親、法的保護者、もしくは上記の者が指名した21歳以上の規定親族(※)となります。
(※)規定親族の定義は次の通りとなります。
21歳以上でお子様(学生ビザ所持者又は学生ビザ申請者)の:
· 配偶者、子供、養子、兄弟または姉妹、継子、 継親、継兄弟または継姉妹、 祖父または祖母、孫、 伯父 (叔父) または伯母 (叔母)、姪または甥、 継祖父または継祖母、 継伯母(叔母)または継伯父 (叔父)、 継姪または継甥
【注意】両親揃って学生ガーディアンビザを取得することはできません。片親にのみに発給されます。
また家族全員がオーストラリアへ移り住み、お子様(学生ビザ所持者または申請者)と生活するために設けられているビザ制度ではございませんのでご注意くださいませ。
通常6歳未満の扶養する子供がいる場合には学生ガーディアンビザを発給しないこととなっておりますが下記の通り例外措置があります。
■扶養義務のある6歳未満のお子様の国籍が仮にサブクラス571ビザ申請(小中高校通学のための学生ビザ申請)を行った場合にアセスメントレベル1または2に該当すれば学生ガーディアンビザ申請者の扶養家族としてビザ申請が可能ですが、学生ガーディアンビザを申請されるあなたが何故その6歳未満のお子様を扶養家族としてオーストラリアへ連れていかなければならないのか、やむを得ない同情的理由があることをオーストラリア移民省(オーストラリア大使館)にビザ申請時に申告し、それが認められればビザは許可されます。
2010年4月現在日本国籍、韓国籍はサブクラス571申請に際してアセスメントレベルが1と規定されておりますので6歳未満の扶養するお子様を学生ガーディアンビザ申請に含めて申請が可能となっております。
やむ得ない同情的理由をどのようにオーストラリア大使館へ申告するかがビザ申請上重要なポイントとなります。学生ガーディアンビザ代理申請にお申込みいただきましたらこれら点のアドバイスをさせていただきます。
6歳未満の扶養する子供のアセスメントレベルがサブクラス571規定で3以上の場合、学生ガーディアンビザ申請に家族として含めることはできません。
アセスメントレベルを問わず、6歳以上18歳未満の扶養義務のあるお子様を学生ガーディアンビザの扶養家族として含めることはできません。就学年齢(5歳以上18歳未満)に達しているお子様でオーストラリアへ渡航し就学を希望される場合には独自に学生ビザ申請をし許可を得なければなりません。
その他審査基準
資金に関する審査基準
ご自身(6歳未満の扶養するお子様をビザ申請に含める場合にはそのお子様全員分)の居住費、生活費、旅費をカバーする十分な資金があることの証明が必要となります。
お客様の個々の状況により、いくらの額が必要で、どのような資金証明書を用意し、誰が資金提供者として認められているのかなど、細かく規定が分かれております。詳細に関してはビザ代理申請にお申し込み後にご案内させていただきます。
人格審査
ビザ申請日から遡り過去10年間に合計して12ヵ月を超えて居住・滞在していた国・地域が発行する無犯罪証明書の提出が必要となります。この手続きはオーストラリア大使館へ申請書類を提出後にオーストラリア大使館より手続きの指示がありますのでその指示後にお手続きいただく流れとなります。
健康基準に関する審査
オーストラリア大使館指定病院での検査受診が必要となります。健康診断は2種類の英語で書かれた用紙を使って検査いただくこととなります。ビザ代理申請にお申込みいただきましたら複雑な健康診断用紙の記入方法のご案内や大使館指定病院での検査に際しての注意事項など詳細をご案内させていただきます。
学生ガーディアンビザ申請のための必要書類
詳細な必要書類のご案内はビザ代理申請お申込み後にご案内させていただきます。
学生ガーディアンビザの条件
学生がーディアンビザ所持者には様々な条件が課せられております。
■滞在中の就労活動の禁止
報酬、給料、俸給等を得ない非営利団体での無給ボランティアは可能。
■3ヵ月を超える就学・訓練の受講。3ヵ月を超えて就学希望の場合にはご自身で学生ビザの申請及び取得が必要。
■滞在中Overseas Visitor Health Cover (OVHC)に継続加入すること。
■オーストラリア国内にて下記2種類のビザ申請を除きビザ申請請不可。
-学生ガーディアンビザの延長申請
-プロテクションビザの申請(難民ビザの一種)
■学生ガーディアンビザ発給基準を滞在中は常時満たしていること。
■お客様のことをガーディアンとして指名したお子様(学生ビザ所持者又は申請者)と一緒に居住し、適切な居住宿泊先の提供、一般の福祉その他サポート手配を提供すること。
■お子様(学生ビザ所持者)を残してオーストラリアから出国しないこと。やむをえない同情的理由がある場合、それら事由を証明書類と共に移民省へ提出し、お子様を残して一時出国することに対して事前に許可を得ること。許可なくしてお子様(学生ビザ所持者)を残してオーストラリアから出国してはなりません。またお子様(学生ビザ所持者)が18歳未満の場合、お子様(学生ビザ所持者)が通学している教育機関(学校)よりあなたがオーストラリア不在中の期間、お子様(学生ビザ所持者)に対する適切な居住宿泊先、一般福祉、その他サポート手配がきちんとされていることを事前に学校へ通知し、学校よりこの件に関して書面で承認を受け、それも一緒にオーストラリア移民省事務所へ提出しなければなりません。
お客様が申告した内容が『やむを得ない同情的理由』に該当しないとオーストラリア移民省が判断した場合、お子様を残してオーストラリアから出国すると、あなたの学生ガーディアンビザがキャンセルされると共にお子様の学生ビザもキャンセルさせる事態となります。
詳細に関してはビザ代理申請お申し込み後にご案内させていただきます。
ビザの有効期限
最大5年間の有効期限で許可されますが、お子様がその期限前に18歳になる場合には18歳の誕生日に猶予期間を加えてビザが許可されます。またお子様の学生ビザの有効期限を超えてビザは許可されません。
詳細に関してはビザ代理申請お申し込み後にご案内させていただきます。
学生ガーディアンビザ代理申請料金
おひとり1回の申請につき50,000円となります。
この料金にはオーストラリア大使館へ支払うビザ申請料金は含まれておりません。
別途ビザ申請料金実費をビザ申請時にお支払いいただきます。
学生ガーディアンビザ代理申請料金お支払い方法
クレジットカード決済(VISA, MASTER, JCB,AMEX)、PAYPAL、 銀行振り込みのいずれかをご選択いただけます。
学生ガーディアンビザ代理申請にかかる一般的日数
1ヵ月程度。更に時間がかかる場合もありますので時間に余裕を持ってビザ代理申請にお申し込みくださいませ。
※航空券等の手配はビザが発給されたことを確認してから手配いただきますようお願いいたします。
お申込みからビザ取得までの流れはこちらをご参照ください。
ビザ代理申請料金に含まれるサービス内容はこちらをご参照ください。