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バーレーンビザ代理申請開始しました
2010-05-25

バーレーンビザ代理申請サポートを開始いたしました。詳細はこちらをご参照ください。

カンボジアビザ代理申請サポートを開始
2010-05-15

カンボジアビザ代理申請サポートを開始いたしました。詳細はこちらをご参照ください。

セカンドワーキングホリデービザ及び学生ビザ代行申請のキャンペーン料金
2009-06-10

みなさまにeVisaセンターのオーストラリアビザ申請代行サポートを手軽にご利用いただけるよう、キャンペーン格安料金を設定させていただきました。

セカンドワーキングホリデービザ申請代行及び18歳未満の単独学生ビザ申請代行ともに、お一人様1回のビザ代行申請につき格安料金の5,000円となっております(別途オーストラリア移民省へ支払いびざ申請料金支払要)。

是非eVisaセンターのオーストラリアビザ申請代行サポートをご利用くださいませ。

 

 

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ申請に際しての季節労働ルールの変更
2008-07-01

セカンドワーキングホリデービザ申請のための特定労働(Specified work)と は:

2008 年7月1日よりセカンドワーキングホリデービザ申請に際してオーストラリア移民省が規定していた季節労働(seasonal work)というルールから、特定労働(Specified work)へとルー ル定義が変更されました。

これにより過去に季節労働規定を満たすことができなかっ たビザ申請者も下記にある特定労働 (Specified work)
に 従事したことを、オーストラリア移民省規定書類を使って立証することができればセカンドワーキングホリデービザの申請が可能となりました。

オーストラリア移民省規定の特定労働(Specified work)は下記に限定されております。

『植物栽培及び畜産物養 殖』
■植物、きのこ類もしくはそれら製品または一部の栽培または繁殖
■一般保守 農作物作業
■フルーツ収穫、フルーツ包装(パッ キング)、野菜収穫
■畜産の即時処 理(食肉処理場における食肉処理解体、パッキング、なめし)。但し畜産物の二次処理は含まれない(例:小売店での食肉加工は不可)
■植物生成物の即時処理
■販売目的での 畜産の保守
■原材料からの乳製品製造
■ ブドウのつる・木の刈り込み、剪定、切り取り

『漁業及び真珠養殖業』
■魚類 または水生動物種の直接的な捕獲・収穫のための作業
■真珠または真珠貝の採取または養殖に 直接関係のある作業

『植林業及び伐採』
■プランテーション(大農園)または森 林での樹木伐採
■伐採される目的の樹木の植林及び手入れ
■プランテーション(大農園)または森林で伐採 された樹木またはその一部を最初に加工処理される所まで輸送する作業行為

『採掘』
■採炭
■建築材料技師
■探査
■金属鉱物採鉱
■採掘サポートサービス
■石油またはガスの抽出
■その他非金 属鉱物採掘及び採石作業

『建築業』
■建物完 了サービス (building completion services)
■建物設置 サービス (building installation services)
■建物構造 サービス (building structure services)
■重労働、土木工 学建築 (heavy and civil engineering construction)
■ 土地開発、敷地造成サービス (land development and site preparation services)
■非住居建物建設 (non-residential building construction)
■住居建物建設 (residential building construction)
■その他建設サービス (other construction services)

注意:上記にある特定労働はボランティア(無給)で行った場合でもセカンド ワーキングホリデービザ申請の対象となります。但し必ず上記にある特定労働に従事していたことを、オーストラリア移民省規定立証書類を使って立証しなけれ ばなりません。

 

農園にてベビーシッターとして働いて も、セカンドワーキングホリデービザは申請できません。ベビーシッターは特定労働に規定されていないためです。

ま た上記特定労働は、オーストラリア移民省規定の地方地域において従事しなければなりません。シドニー、ニューキャッスル、セントラルコースト、ウーロンゴ ン、ブリスベン、ゴールドコースト、メルボルン、パース、パース近郊地域の都市部(非地方地域)で特定労働に従事してもセカンドワーキングホリデービザは申請できませんのでご注意ください。

地方地域の区分はForm1263 Working Holiday visa: Employment veritificationに記載されている郵便番号に属する地域を指します。

最新の特定労働及びそれら特定労働に従 事可能な地方都市の情報を入手の上、実際に労働を始める前にその職種及び労働先地方都市がオーストラリア移民省の規定に合致するかどうか、各自の責任で確認をしてから特定労働に従事してください。
初めてのワーホリビザ申請時の居住地規制緩和
2006-12-20

初めてのワーキングホリデービザ申請時の居住国について

従来、初めてのワーキングホリデービザを申請する日本国籍者はビザ申請時に日本に、韓国国籍者は韓国にいなければならないというルールがありましたが、このルールが緩和されました。

ビザ申請時にオーストラリア国外に居れば世界中どの国に滞在していても初めてのワーキングホリデービザ申請が出来るようになりました。

在日韓国籍・台湾籍の方の初めてのワーキングホリデービザ申請のビザ代行もeVisaセンターにて受付しておりますので是非ご利用ください。

 

ワーキングホリデービザ代行サポート料金値下げ
2006-07-19

初めてのワーキングホリデービザ申請の代行サポート料金を通常設定料金10,000円から
大幅値下げの半額5,000円で代行させていただくことにいたしました。

今まで以上にご利用いただきやすい料金設定となりますので是非eVisaセンターの代行サポートをご利用ください。

ワーキングホリデービザ所持者に朗報
2006-07-01

2006年7月1日以前にワーキングホリデービザ申請をした方に朗報

オーストラリア移民省は2006年7月1日より前にワーキングホリデーのビザ申請をした方に対しては、一雇用主の元で働ける期間を最大で3ヵ月までとしておりましたが、それをワーキングホリデービザ所持者全員に対して同条件の最大6ヵ月まで同一雇用主での就労活動を認めると発表しました。

申請した時期を問わずワーキングホリデービザ所持者は統一して最大6ヵ月まで一雇用主の元で就労できるようになりました。

実際に現地オーストラリアで仕事を始める前に、最寄りの移民局事務所でお持ちのビザで最大6ヵ月まで同一雇用主で働いて問題ないかご確認されることをお勧めいたします。

就学・留学・訓練などの教育を受ける場合、2006年7月1日以降にワーキングホリデービザの申請をした方は最大4ヵ月までの就学が認められておりますが、7月1日より前にビザ申請された方は最大3ヵ月までの就学が許可されております。この点だけ異なりますので十分ご注意ください。




 

ワーキングホリデービザの代行お申し込みはお早めに
2006-06-09

みなさまご存知の通り、来月7月1日ビザ申請受付分よりワーキングホリデービザの条件が緩和される予定となっております。eVisaセンターでは代行お申し込み受付順にビザ申請を行う準備を今から行っております。

直前になってお申し込みされるとビザ申請の順番まで時間がかかってしまいますので、今のうちに代行サポートのお申し込み手続きを行ってください。

早めのお申し込みをお待ちしております。

 

クレジットカード決済の開始
2006-06-02

2006年6月2日お申し込みよりクレジットカードによる代行サポート料金のお支払いをお受けできるようになりました。

取り扱い可能なクレジットカード会社は次の通りとなります。

VISA, Master, JCB, ダイナースクラブ,AMEX

また電子マネーEdy及びeLIOのご利用とSo-net会員の方がご利用いただけるSmashサービスもご利用いただけるようになりました。

お申し込み手続きがより便利になりましたeVisaセンターのオーストラリアビザ代行サポートを是非ご利用ください。

eVisaセンター
代表 加藤秀喜



ワーキングホリデービザの条件緩和
2006-05-03

2006年7月1日ビザ申請分よりワーキングホリデービザでの滞在条件などが変更されます。


 変更内容は:
• 一雇用主の元で最大6ヵ月まで就労が可能になる;
• 最大4ヵ月までの就学・訓練を受けられる;
• 規定されている季節労働の業種が拡大される


これら変更は2006年7月1日以降にビザ申請をした方のみが対象となります。
既にビザを取得している方及びワーキングホリデービザでオーストラリアへ入国済みの方は対象となりません。

季節労働の業種拡大について

2006年7月1日より適用される季節労働とは:
• フルーツ、ナッツ、その他の収穫
• ぶどうや木材の枝打ちや刈り込み
• 一般的な農作業
• 植物生成物の即時処理
• 収穫の梱包または輸送に関連する業務
• 植物、菌類、それら製品またはその一部の栽培または繁殖
• 販売目的の畜産・家畜の管理
• 剪断加工、食肉処理、パッキング、なめし作業を含む動物製品の即時処理
• 原材料からの乳製品製造
• 魚類、亀、ジュゴン、ナマコ、甲殻類又は水生軟体動物の捕獲に関連する作業行為
• 真珠または真珠貝の収穫または繁殖関連の作業行為
• 植林地または森林における伐採目的の木々の植林またはその世話
• 植林地または森林での木々の伐採作業もしくはそれら木々の第一次輸送作業

代行申請サービスのお申し込みはこちらからお手続きください。