アメリカへの入国制限条件のアップデート

新型コロナウイルスに関する緊急のお知らせ:大統領令9984、9992に続いて、2020年3月11日に発令された大統領令に基づき、米国入国前14日以内にシェンゲン協定国ヨーロッパ26か国、イラン・イスラム共和国、または中国(香港特別行政区及びマカオ特別行政区を除く)での滞在歴がある外国人は米国への入国が禁止されています。米国永住権を持つ外国人、アメリカ市民と永住権を持つ外国人の特定の家族はこれに該当しません。中国、イラン・イスラム共和国またはシェンゲン圏(オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス)に居住及び最近滞在歴がある方、米国入国前に上記の国(々)に滞在する予定のある方は、ビザ面接予約日を上記の国より出国してから14日目以降に変更してください。更に、風邪やインフルエンザのような症状がある方や新型コロナウイルスに接触した可能性があると思われる方は面接予約を最低14日間延期することを強くお勧めします。面接予約を変更するにあたり、料金はかかりません。また、ビザ申請料金は、日本国内でのビザ申請において、支払日より1年間有効です。面接予約日の変更に関してご質問がある方は米国ビザ申請コールセンター:https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.aspまでお問い合わせください

ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時無料で受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。