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オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請

代行料金: 5,000円 (税込)
お申込み人数:  名様
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元オーストラリア大使館ビザ査証課マネージャーによる安心代行

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザのことなら、オーストラリア大使館にてワーキングホリデービザの審査発給責任者をしていた元オーストラリア大使館ビザ査証課マネジャーが運営する当eVisaセンターへ是非お任せください。

普通のエージェントに依頼するのがいいのか、それともオーストラリア大使館で実際にワーキングホリデービザの発給可否決定を行っていた専門知識と経験豊富な元ビザ審査官に依頼するのがいいのか・・・答えは簡単ですね。




オーストラリアセカンドワーキングホリデービザとは?



既にオーストラリアのワーキングホリデービザを使ってオーストラリアに滞在中に移民局規定の地方都市での特定労働に3ヵ月以上従事された方にご褒美として、新たに1年間まで滞在が可能なワーキングホリデーを発給するというのがこのセカンドワーキングホリデービザとなります。




オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行料金



お一人様一回の代行につき5,000円

*上記料金にはオーストラリア移民局へ支払うビザ申請料金A$270は含まれておりません。
お支払いはクレジットカード決済、Paypalまたは銀行振込のいずれかご希望な支払い方法をご選択いただけます。
お支払いいただきますオーストラリアワーキングホリデービザ代理申請料金に含まれるサービス内容はこちらをご確認ください。




オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ申請から取得までの流れ


お申し込みからオーストラリアセカンドワーキングホリデービザ取得までの流れ



オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ取得に関するご注意事項



オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行お申込み対象者

オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行お申込み対象者

  • 既にワーキングホリデービザを使ってオーストラリアへ滞在したことがあり、その滞在中に移民局規定の地方都市にて特定労働に3ヵ月以上従事したことを移民局規定のフォームを使って証明出来る方

  • 下記にある国・地域のパスポート所持者でワーキングホリデービザ申請時に18歳以上30歳以下(31歳は申請不可)の扶養義務のある子供がいない方。

    日本、英国(British National Overseas Passport所持者は不可)、カナダ、オランダ、アイルランド、韓国、 マルタ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、 フィンランド、フランス、イタリア、エストニア、ベルギー、台湾

    日本にお住まいの韓国人や台湾人のお客様もビザ代行をご利用いただけます。

    もし扶養する子供がいても、オーストラリア セカンドワーキングホリデービザが有効中に扶養義務のあるお子様がオーストラリアへ一切渡航しないのであれば、オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザ申請は可能です。その場合オンラインビザ申請(eVisa)ではなく在京オーストラリア大使館への郵送申請が必要となります。扶養義務のあるお子様がいらっしゃる方でセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行をご希望の場合には別途お問い合わせください。



オーストラリアワーキングホリデービザ申請条件

  • 当初6ヵ月分の十分な資金(A$5,000)を所持していること。

  • オーストラリアセカンドワーキングホリデー滞在後に行く次の国までの航空券を所持しているか、もしくはその航空券を購入できる資金を所持していること。



パスポートの残存有効期間

オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザ申請時に最低6ヵ月以上残存のあるパスポートが必要です。

eVisaセンターではオーストラリアのセカンドワーキングホリデー滞在を終える予定日までカバーした有効なパスポートを事前に取得され、セカンドワーキングホリデービザ申請されることをお勧めしております。



オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行にかかる一般的な日数

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ取得所要日数

2日から4週間程度が一般的。

場合によっては追加書類や健康診断受診の請求を受ける場合もあるため、更に時間がかかる場合もあります。どうぞお早めにセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行にお申込みください。




ビザ代理申請・ビザ代行料金とお支払い方法


オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行料金とお支払い方法

よくあるご質問はコチラを御覧ください。→








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