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Subclass 885 Skilled -Indepdent (Residence) サブクラス885ビザについて

Subclass 885 Skilled Indepdent (Residence) visa サブクラス885ビザについて

ビザ申請時から遡り6ヵ月以内にオーストラリア国内にある政府認可学校において2 academic yearsの就学が必要となるdegree, diploma, trade qualificationsを修めた海外留学生(eligible student)で、オーストラリア国内で求められている技能(スキル)を持った海外留学生(eligible student)が申請できる独立技術永住ビザ。

サブクラス885ビザは雇用主にスポンサーされる必要がなく、ビザ申請者のスキルを元に申請が可能な技術永住ビザとなります。

海外留学生(eligible student)以外に、Subclass 485 Skilled- Graduate visa、Subclass 476 Skilled - Recognised Graduate visa所持者、Subclass 471 Trade Skill sTraining visaを所持している間に実習を修了した方も申請が可能です。

ビザ申請希望者は移民局が規定しているSkilled Occupation Listの中より、オーストラリアの政府認可学校において履修したコースで最も適した職を選択し、その職業に見合ったスキルを自身が持ち合わせているかを各該当スキル審査機関にて査定を受け、スキルがあると認定されていなければなりません。

このビザ申請の審査にはポイントシステムが導入されており、現行法で65ポイント以上を獲得出来る方がビザ申請申請可能。

注意:スキル(職業)そのものに対してポイントは与えられません。
 



ビザ申請書類提出時の規定:

- ビザ申請時及びビザ発給時にオーストラリア国内に居ること

- ビザ申請時に50歳未満であること (ビザ申請時に既に50歳に達している方は申請対象外)

- Competent 以上の英語力があること (IELTS テストの全てのコンポーネントで6.0以上のスコアがあること)

- ビザ申請時にビザ申請者が指名した職業に対して、スキル審査機関が既にスキルがあると審査済みであること
 



ポイントテストの区分:

年齢、英語力、職歴、オーストラリア国内での就学歴、取得学歴、資格コミュニティー言語、Regional Australian Study、パートナーのスキル、Professional Year の9グループに分かれポイントをクレームできます。ポイントの合計が65ポイント以上であればビザ申請可能です。
 



年齢で得られるポイント

18-24歳 25ポイント
25-32歳 30ポイント
33-39歳 25ポイント
40-44歳 15ポイント
45-49歳  0ポイント
 


英語力で得られるポイント

IELTS 8.0 20ポイント
IELTS 7.0 10ポイント
IELTS 6.0  0ポイント

■Speaking, Reading, Listening, Writingの4つのコンポーネントそれぞれが規定スコア以上なければポイントをクレームできません。例えばSpeaking のみスコアが7.0でその他3つは8.0であった場合には、クレーム出来るポイントは10ポイントとなります。

■IELTSはビザ申請日から遡り2年以内の結果をビザ申請時に使用可能。
 


職歴で得られるポイント

オーストラリア国内及び国外における過去10年間の職歴を元にポイントをクレーム出来ます。但しオーストラリア国内・国外両方で最大20ポイントまでクレーム可能。クレーム出来る職業は、指名した職業または指名した職業に密接にかかわる職業でなければなりません。

オーストラリア国内で得た職歴で得られるポイント

1年 → 5ポイント
3年 →10ポイント
5年 →15ポイント
8年 →20ポイント

オーストラリア国外で得た職歴で得られるポイント
3年 → 5ポイント
5年 →10ポイント
8年 →15ポイント
 


オーストラリア国内での就学歴で得られるポイント

下記に該当すれば5ポイントをクレームすることができます。

ビザ申請日から16カレンダー月以内に、最低2学年(※)のbachelor, diploma, trade qualificationを修了した場合

(※)2学年とは政府認可学校における92週間のコースを意味する

 


学歴(Qualification)で得られるポイント

Doctorate Degree所持者 20ポイント
Bachelor Degree 所持者 (Honors, Mastersを含む) 15ポイント
Australian Diploma or Trade qualification 所持者 10ポイント
Award or qualification recognised by the assessing authority 所持者 10ポイント

クレーム出来る学歴ポイントは一つの学歴のみとなります。例えばDoctorateと Bachelorの両方のポイントをクレームする事はできず、この場合はDoctorateの20ポイントのみをクレームできます。
 


資格コミュニケーション言語 (Credential Community Language)

日本の大学にてBachelor degreeを修めている方(※)またはNAATI Professional level (level 3)以上のProfessional Interpreter もしくはTranslatorの資格所持者は 5ポイント をクレームできます。

(※)学士取得に際して授業の10%以上を日本語以外で授業が行われていた場合にはクレーム不可。英語の授業がありその授業が英語で行われ、かつその授業時間が全体の10%以上になってしまう場合には、ポイントをクレームすることはできません。


Regional Australia Study

移民局規定の地方都市又は低人口都市に該当する都市にある規定学校にて2 academic yearsの就学が必要となるdegree, diploma, trade qualificationsを修めた学生で、移民局規定の郵便番号に属する居住地に学生として居住していた方は5ポイントをクレームすることができます。

Distance educationは対象外
 


Partner Skills

ビザ申請者の配偶者(パートナー)も主申請者と同様に下記規定を満たしていれば、5ポイントをクレームすることができます。

- ビザ申請時に50歳未満であること (ビザ申請時に既に50歳に達している方はポイントクレーム対象外)

- Competent 以上の英語力があること (IELTS テストの全てのコンポーネントで6.0以上のスコアがあること)

- ビザ申請時にパートナーが指名した職業に対して、スキル審査機関が既にスキルがあると審査済みであること

- ビザ申請時から遡り過去24ヵ月のうち12ヵ月間以上を技能を要する職業(Skilled Occuation)で就労していたか、ビザ申請時から遡り6ヵ月以内に、オーストラリア国内にある政府認可学校において2 academic yearsの就学が必要となるdegree, diploma, trade qualificationsを修めていること
 


Professional Year

ビザ申請日から遡り48カ月以内のうち最低12ヵ月間、ビザ申請者が指名した職業またはそれに近いスキルに該当するProfessional Year Programを修了してに参加している場合、5ポイントをクレームすることができます。

Professional Year Programは下記機関が提供しているものでなければなりません。

Computing Science

Accounting

Engineering



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