オーストラリア学生ガーディアンビザ申請対象者規定について


学生ガーディアンビザ(subclass 580)申請対象者規定について

お子様(学生ビザ所持者または学生ビザ申請者)の父親、母親、法的保護者、もしくは上記の者が指名した21歳以上の規定親族(※)となります。

(※)規定親族の定義は次の通りとなります。

  • 21歳以上でお子様(学生ビザ所持者又は学生ビザ申請者)の:

    配偶者、子供、養子、兄弟または姉妹、継子、 継親、継兄弟または継姉妹、 祖父または祖母、孫、 伯父(叔父)または伯母(叔母)、姪または甥、 継祖父または継祖母、 継伯母(叔母)または継伯父(叔父)、 継姪または継甥

    【注意】

    両親揃って学生ガーディアンビザを取得することはできません。片親のみに対してビザが許可されます。

    また家族全員がオーストラリアへ移り住み、お子様(学生ビザ所持者または申請者)と生活するために設けられているビザ制度ではございませんのでご注意ください。


通常6歳未満の扶養する子供がいる場合には学生ガーディアンビザを発給しないこととなっておりますが下記の通り例外措置があります。

  • 扶養義務のある6歳未満のお子様の国籍が仮にサブクラス571ビザ申請(小中高校通学のための学生ビザ申請)を行った場合にアセスメントレベル1または2に該当すれば学生ガーディアンビザ申請者の扶養家族としてビザ申請が可能ですが、学生ガーディアンビザを申請されるあなたが何故その6歳未満のお子様を扶養家族としてオーストラリアへ連れていかなければならないのか、やむを得ない同情的理由があることをオーストラリア移民省(オーストラリア大使館)にビザ申請時に申告し、それが認められればビザは許可されます。

    2011年4月現在日本人、韓国人、台湾人、タイ人、ブラジル人、チリ人、香港(特別行政区パスポート所持者)、ペルー人、シンガポール人等は、サブクラス571申請に際してアセスメントレベル1と規定されておりますので6歳未満の扶養するお子様を学生ガーディアンビザ申請に含めてビザ申請が可能となっております。

    やむ得ない同情的理由をどのようにオーストラリア大使館へ申告するかがビザ申請上重要なポイントとなります。学生ガーディアンビザ代理申請にお申込みいただきましたらこれら点のアドバイスをさせていただきます。

    6歳未満の扶養する子供のアセスメントレベルがサブクラス571規定で3以上の場合、学生ガーディアンビザ申請に家族として含めることはできません。

    アセスメントレベルを問わず、6歳以上18歳未満の扶養義務のあるお子様を学生ガーディアンビザの扶養家族として含めることはできません。就学年齢(5歳以上18歳未満)に達しているお子様でオーストラリアへ渡航し就学を希望される場合には独自に学生ビザ申請をし許可を得なければなりません。


ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時無料で受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。